媒介契約書の特記事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる場合の留意事項
更新日:2026年4月10日
なりすましなどによる証明等の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため、媒介契約書の特記事項に基づいて固定資産評価証明等を申請する場合には、以下の留意事項を必ずお守りください。
- 媒介契約書に、証明書の取得又は課税台帳の閲覧の委任に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の交付や課税台帳の閲覧はできません。別途、委任状を提出してください。また、名寄帳は媒介契約書に明記されていても交付できません。別途、委任状を提出してください。
- 電子契約書の場合は、当市では電子署名を確認する体制を有していないため、別途、委任状を提出してください。
- 媒介契約書に目的物件(未登記家屋等を含む)の所在地番や家屋番号等が記載され、特定できる場合のみ証明書を交付できます。
- 媒介契約書の有効期間内のものに限り受付できます。契約日または有効期間が明記されていない場合は、発行できません。契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類の提示が必要です。
- 所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人の場合は、依頼者が所有者の相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)及び所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)の提示が必要です。
- 依頼者が所有者の代理人等である場合は、代理人等であることを証する書類(委任状等)の原本の提示が必要です。
- 媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人で、その従業員が交付申請をする場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409


