個人情報保護制度の改正について

更新日:2023年3月16日

個人情報保護制度改正の概要について

個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます)が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体における個人情報の取扱いは、民間事業者、国の行政機関と同様に一律に規制され、国の機関である個人情報保護委員会が監督することになりました。

制度改正の全体像

制度改正の全体像

上図のとおり、対象ごとに縦割りになっていた法令等が、法の改正によって共通ルール化されることが、今回の制度改正の全体像となります。

また、各地方公共団体の条例は、法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものとされました。
所沢市では、現行の所沢市個人情報保護条例(以下「現行条例」といいます。)の規定のほとんどが改正後の法に規定されていることから、現行条例を廃止し、法の円滑な施行に必要な事項を定める「所沢市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定(令和5年4月1日に施行)しました。

個人情報の保護に関する法律に規定される主な事項

用語の定義

  • 個人情報…生存する個人に関する情報が前提となります。
  • 仮名加工情報…他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工したもの
  • 行政機関等匿名加工情報…特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの

個人情報ファイル簿

1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務付けられました。

行政機関等匿名加工情報の提案募集制度

地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。地方公共団体は、事業者からの提案について審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。
この制度は都道府県と政令指定都市は、法の施行に合わせ導入することになっていますが、それ以外は任意であるため、所沢市では同法の施行時点での導入を行いません。

個人情報保護委員会の役割

個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。
(参考)個人情報の保護に関する法律(令和5年4月1日施行)(外部サイト)

「所沢市個人情報の保護に関する法律施行条例」で定めるもの

  • 費用(手数料)
    個人情報の開示に係る費用は無料です。写しが必要なときや、郵送を希望する場合は実費負担となります。どちらも現行の制度と変わりません。
  • 審議会への諮問
    個人情報保護制度等の運営に関する重要な事項については、所沢市情報公開・個人情報保護審議会で審議できます。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

a9206@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで