審議会等の一覧
更新日:2025年6月11日
令和7年4月末日現在、委員の委嘱がある審議会等の一覧です。各審議会等における市民からの公募の有無と市民から公募しない場合の理由をお知らせします。
『所沢市自治基本条例』第19条第3号において「市は、審議会等の委員を選任する場合には、可能な限り市民から公募するものとします。ただし、市民から公募しない場合には、その理由を明らかにしなければなりません。」と規定されています。
会議の公開・非公開の別については、会議開催のお知らせをご覧ください。
審議会等名 | 課名 | 設置根拠 | 設置区分 | 公募の有無 | 市民から公募しない場合の理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 所沢市防災会議 | 危機管理室 | 法律 | 附属機関 | 無 | 所沢市防災会議条例第3条により委員の選出区分が規定されているため。 |
2 | 所沢市国民保護協議会 | 危機管理室 | 法律 | 附属機関 | 無 | 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第40条の規定に基づき指定された機関及び知識経験者を選任しているため。 |
3 | 所沢市男女共同参画審議会 | 企画総務課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
4 | 所沢市男女共同参画苦情処理専門委員会 | 企画総務課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 男女共同参画に関する専門的な知識・経験を有することが必要であり、公募になじまないため。 |
5 | 所沢市自治基本条例推進委員会 | 経営企画課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
6 | 所沢市公共事業評価委員会 | 経営企画課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 公共事業の評価に関し、知識経験を有していることが求められることから、公募にはそぐわないため。 |
7 | 所沢市行政不服審査会 | 文書行政課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 委員については、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱することとされており、専門性が高く、公募は馴染まないため。 |
8 | 公務災害補償等認定委員会 | 職員課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 委員会での案件等に係る専門的知識を有する委員を委嘱する必要があるため。 |
9 | 公務災害補償等審査会 | 職員課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 審査会での事案検討に係る専門的知識を有する委員を委嘱する必要があるため。 |
10 | 所沢市入札監視委員会 | 契約課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 市の入札執行等の情報を扱うため、公募による委員選任は行っていない |
11 | 所沢市情報公開・個人情報保護審査会 | 市民相談課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 本審査会は、情報公開等の決定に係る紛争を解決する機関であり、委員には情報公開制度等に対する識見や崇光な人格及び豊かな常識に基づく公正中立な判断が求められるため。 |
12 | 所沢市社会福祉法人認可審査委員会 | 福祉総務課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 専門的な立場から、市内で社会福祉法人を設立しようとする候補者について、審議を行う機関であるため。 |
13 | 所沢市障害者施策推進協議会 | 障害福祉課 | 条例 | 附属機関 | 有(1/5未満) | |
14 | 介護給付費等の支給に関する審査会 | 障害福祉課 | 法律 | 附属機関 | 無 | 本審査会は、適切に審査を行える者のうち、身体・知的・精神障害の各分野を専門とする者を均等に任命する必要がある。これにより、公募による選出は適さないため。 |
15 | 所沢市自立支援協議会 | 障害福祉課 | 要綱 | 準ずる機関 | 無 | 本協議会は、障害福祉関係者のネットワーク構築を目的としており、支援者や障害当事者の参加を前提としているため。 |
16 | 所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会委員 | 障害福祉課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 専門性を要する委員会のため。 |
17 | 所沢市高齢者福祉計画推進会議 | 高齢者支援課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
18 | 所沢市老人ホーム入所判定委員会 | 高齢者支援課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 個人の身体状況や経済状況など機密性の高い個人情報を取り扱うため、公募の委員はなじまない。 |
19 | 所沢市介護認定審査会 | 介護保険課 | 法律 | 附属機関 | 無 | 介護保険法第15条第2項により、委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者とあるため。 |
20 | 所沢市民生委員推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当推薦会は、地域で活動する民生委員候補者の審査などを行うため、民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
21 | 所沢市民生委員推薦会松井地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
22 | 所沢市民生委員推薦会富岡地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
23 | 所沢市民生委員推薦会小手指地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 委員には地域の実情に通じ、民生委員候補者を選出できる役職や経験が必要なため、結果として基準未満となった。 |
24 | 所沢市民生委員推薦会山口地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
25 | 所沢市民生委員推薦会吾妻地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
26 | 所沢市民生委員推薦会柳瀬地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
27 | 所沢市民生委員推薦会三ヶ島地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
28 | 所沢市民生委員推薦会新所沢地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
29 | 所沢市民生委員推薦会新所沢東地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
30 | 所沢市民生委員推薦会所沢地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の付属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
31 | 所沢市民生委員推薦会並木地区推薦会 | 地域福祉センター | 法律 | 附属機関 | 無 | 当該推薦会は、法定の所沢市民生委員推薦会の附属機関であり、行政区ごとに組織し、地域で活動する民生委員候補者の選出、審査などを行う。そのため、地域の状況や民生委員活動に関する高い理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
32 | 所沢市地域福祉推進委員会 | 地域福祉センター | 条例 | 附属機関 | 有 | |
33 | 所沢市成年後見制度推進検討委員会 | 地域福祉センター | 条例 | 附属機関 | 無 | 当委員会は、成年後見制度に要する運営体制の検討や成年後見制度の適正運営のための人材育成など、成年後見制度に対する高い知識と理解が必要とされることから、委員の役割上、公募に馴染まないため。 |
34 | 所沢市子ども・子育て会議 | こども政策課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
35 | こども未来部指定管理者選定委員会 | こども政策課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 会計監査や法令遵守等の専門的観点から委員を選定する必要があるため。 |
36 | 所沢市特定教育・保育施設等重大事故再発防止検証委員会 | こども政策課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 国の通知で「再発防止に知見のある有識者」と示されていること、一般公募委員の選任に時間を要して早期検証に支障が出ること、利害関係者を排除できないことから、一般公募委員の設定は難しいため。 |
37 | 所沢市要保護児童対策地域協議会 | こども支援課 | 要綱 | 準ずる機関 | 無 | 児童福祉法第25条の2の規定において、要保護児童対策地域協議会を、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成する者としていること、また、支援対象児童等の支援対象児童の個人情報を扱うため、公募にはなじまない |
38 | 所沢市入学準備金貸付等審査会 | こども支援課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 貸付希望者の収入や生活状況等個人情報を扱うため、公募にはなじまない。 |
39 | 所沢市放課後児童対策協議会 | 青少年課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
40 | 所沢市保育園等運営審議会 | 保育幼稚園課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
41 | 所沢市保健医療計画推進委員会 | 保健医療課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
42 | 所沢市保健所設置検討委員会 | 保健医療課 | 要綱 | 準ずる機関 | 有 | |
43 | 国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険課 | 法律 | 附属機関 | 有(1/5未満) | 公募委員は1人以上だが、委員数の5分の1未満の理由 所沢市国民健康保険条例において、委員の構成は「被保険者を代表する委員」6名、「保険医または保険薬剤師を代表する委員」6名、「公益を代表する委員」6名及び「被用者保険等保険者を代表する委員」3名と定められており、公募を行う余地があまりないため。 |
44 | 所沢市予防接種健康被害調査委員会 | 健康管理課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 当委員会は、市が実施した予防接種による健康被害の発生について、医学的な見地から調査及び審議を行うものであり、医学的な知識経験を有する者を構成委員とすることから、公募委員は馴染まないため。 |
45 | 所沢市保健センター運営連絡会議 | 健康管理課 | 要綱 | 準ずる機関 | 無 | 保健センターで実施する保健・福祉・医療に係る各種事業の調整と連絡を図る会議であり、各専門分野の団体代表者を構成委員としており、委員の選任方法として公募はなじまないため。 |
46 | 所沢市みどりの審議会 | みどり自然課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 本審議会について、「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例」に基づき、みどりの保全や緑化の推進に関する専門性の高い事項について調査審議を行うことから、公募委員数が0名となっている。 |
47 | 産業経済部指定管理者選定委員会 | 産業振興課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 会計監査や法令順守等の専門的観点から委員を選任する必要があるため。 |
48 | 所沢市産業振興ビジョン推進会議 | 産業振興課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 会計監査や法令順守等の専門的観点から委員を選任する必要があるため。 |
49 | 所沢市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 審議内容が、農用地区域からの除外などの農業振興地域整備計画の変更に係るもので、専門的な知識経験が必要であり公募になじまないため、所沢市農業振興地域整備促進協議会条例第3条で組織する委員を定めているため。 |
50 | 所沢市都市計画審議会 | 都市計画課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 土地利用及び都市施設等の都市計画の変更、決定により、土地利用の制限や制約など市民生活に直接影響が生じることから、専門的な知識や豊富な経験を踏まえ審議する必要があるため。 |
51 | 所沢市景観審議会 | 都市計画課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
52 | 所沢市地域公共交通協議会 | 都市計画課 | 条例 | 附属機関 | 有(1/5未満) | |
53 | 所沢市開発審査会 | 開発指導課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有しており、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者から選出する必要があるため。 |
54 | 所沢市開発事業紛争調停委員会 | 開発指導課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 所沢市開発事業紛争調停委員会の委員は、法律、建築又は都市計画等の分野に関し優れた知識と経験を有する必要があり、専門的な知識と実績を有する者から選出するため。 |
55 | 所沢市建築審査会 | 建築指導課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 建築基準法第79条第2項の規定により、委員は法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有する者を任命することとなっているため。 |
56 | 所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理審議会 | 狭山ヶ丘区画整理事務所 | 条例 | 附属機関 | 無 | 所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地区画整理事業施行に関する条例第10条第1項の規定により、委員の定数は10人であり、同条第2項の規定により、学識経験を有する者から選任する委員の定数は2人、また、同条第3項の規定により、施行地区内の宅地所有者及び借地権者から選挙により選任するため。 |
57 | 所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理審議会 | 所沢駅西口区画整理事務所 | 条例 | 附属機関 | 無 | 所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例第10条第1項の規定により、委員の定数は10人であり、同条第2項の規定により、学識経験を有する者から選任する委員の定数は2人、また、同条第3項の規定により、施行地区内の宅地所有者及び借地権者から選挙により選任するため。 |
58 | 所沢市市民医療センター運営委員会 | 市民医療センター | 条例 | 附属機関 | 有 | |
59 | 所沢市上下水道事業運営審議会 | 経営課 | 条例 | 附属機関 | 有 | |
60 | 所沢市社会教育委員会議 | 社会教育課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 社会教育委員は、所沢市社会教育委員条例に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のあるものの中から教育委員会が委嘱しているため。 |
61 | 所沢市公民館運営審議会 | 社会教育課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 公民館運営審議会委員の任命基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者であり、基準に該当する委員として、小中学校長、各行政区選出委員、学識経験者を充てており、公募はなじまないため。 |
62 | 所沢市文化財保護委員会 | 文化財保護課 | 条例 | 附属機関 | 無 | 専門分野の学識経験者を委員をする必要があり、公募に馴染まないため。 |
63 | 所沢市文化財保存活用地域計画協議会 | 文化財保護課 | 要綱 | 準ずる機関 | 無 | 所沢市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱第3条第2項により、委員の選出区分が規定されているため。 |
64 | 所沢市生涯学習推進センター運営協議会 | 生涯学習推進センター | 条例 | 附属機関 | 無 | センターの運営上、専門的知識を有する人を必要としており、文化財保護委員や市内近隣の大学関係者、学校教育関係者などに委員をお願いすることで知識経験を生涯学習推進事業に反映していきたいと考えているため。 また、市民の意見を聞く機会としては、補助団体である「生涯学習をすすめる所沢市民会議」より選出している。 |
65 | 所沢市立所沢図書館協議会 | 所沢図書館 | 条例 | 附属機関 | 無 | 図書館協議会委員の任命の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準として、文部科学省令で定める基準は、「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。」とあるため。 |
66 | 所沢市いじめ問題対策委員会 | 学校教育課 | 条例 | 附属機関 | 無 | いじめ問題に対し、児童生徒の様々な問題等に対応するために、専門的知識や専門的経験が必要なため。 |
67 | 所沢市立学校給食センタ-運営委員会 | 保健給食課 | 条例 | 附属機関 | 有 | 無作為抽出にしなかった理由 応募資格に小中学校の児童生徒がいる方としているため。 |
68 | 所沢市児童・生徒結核対策検討委員会 | 保健給食課 | 要綱 | 準ずる機関 | 無 | 専門的な知識や経験を有することが必要であり、公募に馴染まないため。 |
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 企画総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9046
FAX:04-2994-0706
