後期高齢者医療における住所地特例対象者のマイナンバーの紐づけ誤りの発生について(7月14日発表)

更新日:2023年7月14日

概要

令和5年7月13日(木曜)、後期高齢者医療における住所地特例(注記)対象の被保険者のマイナンバーの紐づけ誤りが1件あったことが判明しました。このことによる高額介護合算療養費の支給の際に別人の口座への誤振り込みが発生しました。

  • 対象者:80代女性
  • 経緯

平成27年12月に住所地特例の被保険者と同姓同名で生年月日も同じ別人のマイナンバーを誤って紐づけ、今回、対象者が公金口座への振込を希望したため、当該別人のマイナンバーに登録されていた別人の口座へ振り込んでしまったものです。


(注記)住所地特例
施設等を多く抱える市の財政負担が過大とならないよう介護保険施設等への入所により転居した場合、転居前の市が引き続き保険者となる特例措置。



振込内容:高額介護合算療養費

  • 振込日:(医療分)令和5年6月28日、(介護分)令和5年6月30日
  • 振込金額:(医療分)15,689円、(介護分)41,827円、(合計)合計57,516円

現在の状況

対象者の正しいマイナンバーを登録済み。対象者のご家族には謝罪のうえ経緯を説明し、ご理解をいただいており、今後改めて振り込みを行います。また、誤って振り込んでしまった相手方には現在連絡をとっているところです。併せて、住民登録のない被保険者229人のマイナンバーについて、登録内容の再確認を行い誤りがないことを確認しているところです。

今後の対応について

住民登録のない被保険者のマイナンバーの登録の際には、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所の5情報のダブルチェックによる確認を徹底いたします。

問い合わせ

健康推進部国民健康保険課
電話:04-2998-9131

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