国民年金保険料免除・納付猶予申請書

更新日:2023年4月1日

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の納付が所得状況や失業等何らかの事情により困難な場合、免除・納付猶予制度があります。
ご本人の申請に基づき、日本年金機構での所得審査(本人・配偶者・世帯主)を経て、承認を受ければ保険料の全額又は一部が免除されます。(納付猶予は50歳未満の方が対象です。)
この制度を利用することで、将来の年金を受給できる権利を確保するだけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するために求められる一定期間の保険料納付要件(免除・納付猶予期間を含みます。)に含めることができます。
詳しくは「免除(納付猶予)制度」をご確認ください。

手続き先と必要なもの

手続き先

  • 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)または年金事務所の窓口
  • 市役所市民課国民年金担当または年金事務所まで郵送

必要なもの

  • 免除または納付猶予を手続きする際の必要書類は「免除(納付猶予)申請・産前産後免除・学生納付特例申請のしかた」をご確認ください。
  • 離職票などの添付書類が必要な場合は、申請書と一緒に持参または郵送してください。
  • 郵送手続きする場合、運転免許証などの本人確認書類の写しを同封してください。(申請書の記載や添付書類の不備がないようお願いします。)

新型コロナウィルス感染症の影響による急激な減収を事由とする臨時特例について

新型コロナウィルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が減少した方を対象に、臨時特例による免除の手続きが令和2年5月1日から開始されています。本臨時特例の対象期間は令和5年6月までの期間となります。手続き先は市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または年金事務所の窓口です。いずれも郵送による手続きも可能です。(まちづくりセンターでは手続きできません。)

必要書類等の詳細は「新型コロナウィルス感染症に伴う国民年金の手続き(年金加入者向け)」をご確認ください。

手続きの際にご注意いただきたいこと

  • 申請書の記載は記入例(申請書2枚目)を参考にご記入ください。
  • 申請にあたり注意事項(申請書5枚目)をご確認ください。
  • 申請手続きは毎年度必要です。
  • 申請期間は各年度7月から翌年6月までの1年間です。
  • 申請月から2年1か月前までさかのぼって申請が可能です。
  • 免除が承認されてから、10年以内であれば追納(さかのぼって納付する)ことが可能です。
  • 納付猶予は50歳未満の方が対象です。

注記1:全額免除または納付猶予が承認されていた方が、翌年度以降も継続して同じ区分の免除を希望する場合には、申請書の提出が省略できます。継続を希望しない場合は、申請書の所定の欄に丸印をつけてください。(記入例を参照。)

注記2:継続を希望する場合でも日本年金機構の審査により、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認を受けた方や免除や納付猶予の申請が却下された方は継続審査の対象になりません。

注記3:失業や災害等の特例により免除を申請した方や新型コロナウィルス感染症による臨時特例の免除を申請した方は継続審査の対象になりません。
注記4:継続審査を希望された方には、日本年金機構が所得審査を毎年行い、結果をお知らせします。

注記5:免除制度・納付猶予制度の詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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