地域密着型サービス事業者等の新規指定について
更新日:2024年6月5日
地域密着型サービス事業者等の新規指定について
所沢市内において、地域密着型(介護予防)サービスおよび居宅介護支援、介護予防支援における事業所を開設する場合には、事業所ごとに本市の指定を受ける必要があります。
必ず確認していただきたい事項
指定申請前に必ず確認していただきたい事項を別添にまとめました。必ずご一読ください。
指定申請前に必ず確認していただきたい事項(PDF:172KB)
適用範囲
このページでご案内する内容は、次のサービスの種類について適用します。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・居宅介護支援
・介護予防支援
(注記)下記、地域密着型サービスは別途お問い合わせください。
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
新規指定までの流れ
(1)事前相談(必須)
申請書類を提出する前に、人員基準・設備基準・運営基準に適合するか否かを確認するための相談を随時受け付けます。
物件の改修工事後や契約後に基準に適合していないことが判明した場合、利用定員の変更が必要となったり、指定を受けられず事業を実施できなくなったりする恐れがありますので、余裕をもって事前にご相談いただくことをお勧めします。
相談方法
・申請前に必ず事前相談を行ってください。
・原則、来庁による相談となり予約制とします。
・指定を希望する場合は「所沢市地域密着型サービス事業に係る事前相談について(こちらからダウンロード)(ワード:18KB)」を作成し、事前相談までにデータで提出してください。
(注記)居宅介護支援および介護予防支援の指定を希望する場合は「所沢市地域密着型サービス事業に係る事前相談について」の提出は不要です。介護保険課(電話:04-2998-9420)へ連絡してください。
介護予防の指定にあたっては、「介護予防支援事業者の新規指定について」をあわせて確認してください。
(2)指定申請
申請期限
・希望する指定年月日(事業開始予定日)の40日前まで
・地域密着型サービスおよび介護予防支援における事業の新規指定にあたっては、所沢市高齢者福祉計画推進会議に諮る必要があるため、余裕をもった提出をお願いします。
・書類の修正等が多く審査に時間を要する場合には、希望する指定年月日に指定することができない場合がありますので、予めご了承ください。
申請方法
原則、厚生労働省が運用する「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。
なお、やむを得ず国システムを利用できない場合は、所沢市電子申請・届出サービス(Web手続き)または郵送、持参によって提出してください。
(注記1)電子メールやファックスによる申請は不可とします。
(注記2)提出先のURL等は事前相談後にお知らせしますので、申請前に事前相談を行ってください。
提出部数及び提出書類
・提出部数は、正本1部(申請者保管用として、副本を作成し保管してください。)
・提出書類の一覧及び様式等は、下記の「提出書類一覧(ダウンロード用)」に掲載のリンク先「【介護サービス事業者向け】様式集」からダウンロードすることができます。
(3)申請書類の審査及び修正等の対応
・提出いただいた申請書類を審査し修正等の対応が必要な場合には、書類作成担当者様宛てに修正等の連絡をします。
・事業者の皆様におかれましては、修正等の迅速なご対応をお願いします。
・審査過程で書類の差し替え等を行った場合、副本の修正等の対応は、事業者様において必ず行ってください。
(4)現地確認
申請書類の審査の他、事業所が設備基準を満たしていることを現地で確認いたします。お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
現地確認の時期
・全ての設備・備品が搬入され、事業開始できる状態になっている時点であって、建築・消防の立入検査を要する事業所の場合は、立入検査終了後に現地確認を行います。
・現地確認により設備基準を満たしていることが確認できない場合(食堂兼機能訓練室の合計面積が利用定員数で確保すべき面積未満である場合等)には、利用定員の変更等が生じ、指定希望年月日に指定できない場合があります。
現地確認時のお願い
現地確認の際には、管理者の方の立ち合いをお願いいたします。
(5)指定
・審査により各種基準に適合すると認められた場合には、事業所宛てに指定通知書を郵便で送付しますので、指定通知書は、事業所内の利用者に見えるところに掲示してください。
指定全般に係る留意事項
・不正な手段により指定事業者の指定を受けた場合や人員基準・設備基準・運営基準に従って事業を運営することができない場合、帳簿書類の提出等に虚偽の報告をした場合等には、介護保険法78条の10、或いは84条、115条の19の規定により、指定権者は、指定事業者の指定取消し等を行うことができます。
・法令、条例、要綱等の各種規定を遵守し、適切な指定申請の事務や事業運営を行っていただきますようお願いします。なお、所沢市で定めた条例や要綱等は下記の関連リンク「所沢市例規集」から確認できます。また各基準等について留意いただきたい事項の概要を所沢市ホームページ「〈介護保険事業者向け〉所沢市における特に留意すべき基準等の取扱いについて」に掲載しています。下記「関連リンク」から参照できますので、参考にしてください。
提出書類一覧(ダウンロード用)
新規申請における提出書類一覧及び提出書類のうち本市の様式及び参考書式は下記ページをご参照ください。
関連リンク
〈介護保険事業者向け〉所沢市における特に留意すべき基準等の取扱いについて
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410