65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

更新日:2025年6月4日

目次

社会全体で介護保険を支えています

介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費(税金)」と、みなさん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。
介護保険料はきちんと納めましょう。

介護保険料財源内訳

65歳以上の方の介護保険料の決め方

65歳以上の方の介護保険料は、所沢市の介護保険サービスの費用がまかなえるよう算出された基準額をもとに決まります。

基準額の決め方

所沢市で必要な介護保険サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷所沢市に住む65歳以上の方の人数
所沢市の令和6年度から令和8年度の介護保険料の基準額67,608円(年額)
介護保険料は、この「基準額」をもとに、所得状況に応じて、13段階に分かれます。

所得段階 対象者 割合 年額
(注記4)
第1段階 1.生活保護を受給している方
2.世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 
3.世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」(注記1)と「その他の合計所得金額」(注記3)の合計が80万9千円以下の方
基準額
×0.275
18,500円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万9千円を超え120万円以下の方 基準額
×0.385
26,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 基準額
×0.685
46,300円
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万9千円以下の方 基準額
×0.88
59,400円
第5段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万9千円を超える方 基準額
×1.00
67,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注記2)が125万円未満の方 基準額
×1.15
77,700円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額
×1.25
84,500円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
101,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 基準額
×1.70
114,900円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上640万円未満の方 基準額
×1.90
128,400円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が640万円以上850万円未満の方 基準額
×2.05
138,500円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が850万円以上1,060万円未満の方 基準額
×2.20
148,700円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,060万円以上の方 基準額
×2.40
162,200円

注記1:「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。遺族年金、障害年金などは含まれません。
注記2:「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。(なお、介護保険料の所得指標では長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用います。)
注記3:「その他の合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
注記4:年額は、基準額(67,608円)に割合を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い、または口座振替)の2通りあります。
普通徴収で納付書払いの方には介護保険料納付通知書及び納付書を、普通徴収で口座振替の方及び特別徴収の方には介護保険料決定通知書を毎年7月上旬にお送りします。
年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方、保険料額が変更になった方には、個別に通知します。
年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方は、特別徴収が開始するまでの間(半年から1年)、普通徴収となります。普通徴収から特別徴収への切替えの手続きは不要です。特別徴収の対象となる方は、自動的に切替わります。

特別徴収(年金からの天引き)

(1)対象

公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方
この要件を満たす方は年金からの天引きが優先されます。納付方法を選択することはできません。

(2)納付方法

年金の振込みの際に、介護保険料が天引きされます。

(3)納付回数

年6回(年金受給月である偶数月)

普通徴収(納付書払い、または口座振替)

(1)対象

  • 公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給している方で、受給額が年額18万円未満の方
  • 年度の途中で65歳になった方
  • 他の市区町村から転入された方
  • 年度の途中で保険料額が変更になった方
  • 年度の途中で年金の受給が始まった方
  • 年金の支給差し止め等があった方

(2)納付方法

納付書または口座振替で納めていただきます。

(3)納付回数

年8回
令和7年度の介護保険料の納期は以下のとおりです。

納期限
第1期令和7年7月31日
第2期令和7年9月1日
第3期令和7年9月30日
第4期令和7年10月31日
第5期令和7年12月1日
第6期令和8年1月5日
第7期令和8年2月2日
第8期令和8年3月2日
  • 納期ごとの金額は1年間(4月から翌年3月まで)の金額を8回に分けて納めていただいているものですので、当該納期の金額が当月分ということではありません。
  • 月末が休・祝日の場合、翌営業日が納期日となります。
  • 口座振替は納期日に行われます。

(4)納付場所

  • 所沢市役所内の指定金融機関派出所
  • 所沢市各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)
  • りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、きらぼし銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、中央労働金庫、以上の各本支店
  • いるま野農業協同組合(本店を除く)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)(注記5)
  • コンビニエンスストア(セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン(50音順))
  • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

注記5ゆうちょ銀行・郵便局では、納期限を過ぎた納付書は取扱いできないことがあります。この場合は、ゆうちょ銀行・郵便局以外で納付をお願いします。

介護保険料(普通徴収)がコンビニでも納付できます

介護保険料(普通徴収)の納付書は、納付書裏面に記載してあるコンビニ(上記参照)であれば、全国どこのコンビニでも手数料なしでご利用いただけます。

以下の場合はコンビニでの納付ができません

  • 金額の訂正がある場合
  • 1件の納付額が30万円を超える場合
  • バーコードが印字されていない、またはバーコードが読み取れない場合
  • コンビニ納付の有効期限(納付書に記載)を過ぎた場合

「納付額のお知らせ」を毎年2月上旬にお送りします

前年中に所沢市の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納めた方に対し、確定申告用にご利用いただける「納付額のお知らせ」を毎年2月上旬にお送りしております。「納付額のお知らせ」の郵送前に介護保険料納付額を確認されたい場合や、領収書を紛失してしまい納付額が確認できない場合は、介護保険課で随時納付額の確認ができます。

介護保険料を滞納している場合

災害などの特別な事情もなく保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。

1年以上滞納すると

介護サービス利用時に費用の全額を一旦利用者が負担し、申請により後で保険給付分(7割から9割)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

介護サービス利用時に保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上滞納すると

納期限から2年以上が経過し時効となった滞納期間に応じて、介護サービス利用時に自己負担割合が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護(介護予防)サービス費、施設利用時の居住費・食費の軽減、低所得者等助成金が受けられなくなります。

介護保険料を納めることが難しいとき(徴収猶予や減免など)

生計維持者の病気、失業等により収入減少や生活困窮となった方、被災された方などで一時的に保険料を納めることが難しいときは、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。

特別徴収の対象の方が、ご転出・ご逝去された場合

他の市区町村にご転出された方やご逝去された方の特別徴収は、すぐに停止することができないため、ご転出・ご逝去後数か月間は所沢市の介護保険料が年金から天引きされてしまう場合があります。払い過ぎとなった介護保険料は、後日還付します。
また、他の市区町村にご転出された場合、一時的に特別徴収から普通徴収に切り替わります。詳しくはご転入の介護保険担当課にお問い合わせください。

よくあるご質問と回答

Q1:介護保険のサービスを利用していなくても、保険料を納めるのですか。

介護保険は支え合いの制度です。介護保険のサービスの利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上の方は介護保険料を納める義務があります。

Q2:保険料を納めないでいると、介護サービスは使えなくなりますか。

保険料の滞納によって介護サービスを使えなくなることはありませんが、滞納機関に応じて、利用した介護サービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費等が受けられなくなったりします。
結果的に、払わなかった保険料の額以上の支払いが必要になることもありますので、介護保険料は納期限までに納めましょう。

Q3:1人あたりの介護保険料は、何を基に算出されていますか。

令和7年度の介護保険料は、令和6年中(1月から12月)の給与や年金などを含めた合計所得と、本人や同じ世帯の方に住民税が課税されているかを算定の基にしております。
なお、所沢市の介護保険料を他の自治体と比較すると以下のとおりになります。
(令和6年度から令和8年度)

  • 所沢市の月平均額:5,634円
  • 埼玉県内市区町村月平均額:5,922円
  • 全国市区町村月平均額:6,225円

注記6:介護保険料は必要な介護サービスの総費用と、65歳以上の方の人数などから、市区町村ごとに決定しています。

Q4:65歳になってすぐ、特別徴収(年金からの天引き)になりますか。

特別徴収の開始には準備が必要なため、65歳になってすぐに特別徴収にすることはできません。
特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)を年額18万円以上受給されている方は、年金保険者(日本年金機構等)からの情報を基に準備し、およそ半年から1年後に特別徴収が開始されます。
一方、特別徴収対象外の年金(老齢厚生年金、企業年金等)のみの受給や、老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方などは、特別徴収となりません。この場合、普通徴収のままとなります。

Q5:年金からの介護保険料の天引きをやめることはできますか。

介護保険料は原則、年金からの天引きにて徴収することが介護保険法で定められており、ご本人の希望で天引きを中止することはできないことになっています。

Q6:収入が変わらないのに、4月、6月と比べて8月から特別徴収(年金からの天引き)の額が上がった(下がった)のはなぜですか。

介護保険料の年額は住民税決定後の7月に決まります。年金からの天引きは年6回ありますが、そのうち、4月と6月は介護保険料決定前のため、前年度の2月の介護保険料と同額を天引きします(「仮徴収」といいます)。7月の介護保険料決定後、年額から仮徴収額を引いた残額を8月、10月、12月、2月の4回で割り振ります。そのため、4月、6月の仮徴収額によって、8月以降の金額が上がったり下がったりします。

Q7:納付書が届きました。今から口座振替の手続きをすれば、全て口座振替になりますか。

口座振替の対象になるものは、銀行で口座振替の手続きをした月の翌月末頃が納期限となっているものからになります。それ以前のものは、引き落としが間に合わないため、納付書でお支払いください。
また、口座振替につきましては金融機関でのお手続きになりますが、金融機関でのお手続きが難しい方につきましてはご相談ください。

Q8:納付書が届きました。まとめて支払うことは可能でしょうか。また、まとめて支払うと割引はありますか。

複数枚届いた納付書は、まとめて支払うことも可能です。なお、まとめて支払いをしても、割引はございません。

Q9:特別徴収なのに、納付書が届きました。なぜでしょうか。

特別徴収の額は、8月の仮徴収額を除いて年度途中での変更ができないことから、税の修正申告等により、追加で徴収が必要になった保険料を納付書でお支払いいただくことがあります。

Q10:毎年特別徴収なのに、今年は普通徴収になったのはなぜでしょうか。

特別徴収から普通徴収に切り替わる理由としては、以下の理由が考えられます。

  • 転出・転入をした
  • 税の修正申告等により、年度途中で保険料が下がった
  • 年金を担保に借り入れをした
  • 前年度、仮徴収で年額を納めきった

なお、引き続き特別徴収の要件を満たしていれば、一定期間経過後に特別徴収が再開されます。再開する場合は、事前に介護保険課より通知をお送りします。

Q11:転入しましたが、特別徴収が続いているのに、納付書が届きました。なぜですか。

転入前の市区町村での特別徴収が停止するまでは3か月程度かかります。なお、払い過ぎとなってしまった介護保険料は、後日、転入前の市区町村より還付されます。
また、転入後は、転入前の市区町村で特別徴収であった方でも、転入後の市区町村では一時的に普通徴収となり、特別徴収が再開されるまでは半年から1年程度かかります。それまでは、納付書または口座振替でお支払いをお願いします。

Q12:口座振替で支払いをしていましたが、特別徴収(年金からの天引き)に切り替わる内容の通知が届きました。二重払いになりませんか。

口座振替と年金からの天引きでは、年金からの天引きが優先され、二重払いにならない仕組みになっています。また、口座振替の中止手続きも不要です。

Q13:65歳になり、介護保険料が高くなりました。なぜですか。

以下の理由で、一般に65歳以上になると介護保険料は高くなります。

  • 40歳から64歳まで(第2号被保険者)と65歳以上(第1号被保険者)では計算方法が異なること
  • 社会保険の被保険者であった場合、40歳から64歳までは、事業主(会社)が介護保険料を半分負担していること

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料については、このページ最下部の関連リンクからご覧ください。

Q14:65歳になり、介護保険料の納付書等が届きましたが、勤めている会社の給与からも介護保険料が天引きされています。二重払いになっていませんか。

65歳になりますと、介護保険料は所沢市からの請求になりますので、通常、お勤めの会社の給与から天引きされることはなくなり、二重払いにはならない仕組みになっております。なぜ給与からの天引きがとまらないのかは、お勤めの会社にご確認ください。なお、考えられる理由としては、以下の理由などが考えられます。

  • 月遅れで天引きしている
  • 扶養家族の保険料が天引きされている

Q15:月の初日が誕生日の方:65歳になりましたが、誕生日の前月分の介護保険料も請求されています。間違いではありませんか。

年齢計算に関する法律および民法143条の規定により、誕生日の前日が資格取得日とされているため、月の初日が誕生日の方の資格取得日は前月の末日となり、前月分から介護保険料を支払っていただく必要があります。なお、月の初日が誕生日の方は、同様に年金の受給権も前月から発生することになっております。

Q16:還付金が発生する内容の通知を受け、振込口座の登録用紙(還付金口座振替依頼書)を送りましたが、それ以降連絡や還付金の振り込みがありません。いつ振り込まれますか。

還付金の支払いは、通常、還付金口座振替依頼書が届いた月の翌月末頃に支払われます。また、振込日が確定しましたら通知をお送りします。

Q17:税の修正申告をした場合、既に決定(支払い)している介護保険料は変更になりますか。

修正申告により、住民税の課税・非課税の状況や合計所得金額に変更があれば、既に決定(支払い)している介護保険料でも変更になる可能性があります。変更になった場合には、通知をお送りします。

Q18:社会保険料控除の申告のため、1年間で払った介護保険料の金額を知りたいです。

前年の1月から12月までの納付額のお知らせを、2月上旬に送付しますので、そちらをご確認ください。年末調整等で早めに必要な方は、お問い合わせいただければ、個別にお送りします。

Q19:「納付額のお知らせ」が届きましたが、記載されている金額が保険料納付通知書や決定通知書に記載されている金額と違うのはなぜですか。

金額算定の対象期間の違いによるためです。「納付額のお知らせ」に記載されている金額は、税申告用に1年間(1月1日から12月31日まで)に納付していただいた金額を記載しております。一方、介護保険料納付通知書や決定通知書に記載される金額は1年度分(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を記載しております。このため、「納付額のお知らせ」と介護保険料決定通知書などの記載額が異なっています。
注記7介護保険料は、税申告の社会保険料控除の対象となりますので、「納付額のお知らせ」をお送りしています。

介護保険料の徴収金に関する処分について不服がある場合

市町村が行なった介護保険に関する処分のうち保険給付に関する処分(要介護認定等に関する処分を含む。)又は保険料等の徴収金に関する処分について不服がある方は、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求は市町村等の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から3か月以内に行う必要があります。
下のリンクを開くと、県のホームページが開きます。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで