確定申告等の社会保険料控除について

更新日:2023年1月25日

社会保険料控除について

 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、当該年の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額も控除対象となります。対象となる納付期間は当該年1月1日から12月31日です。
 当該年中の納付であれば、納期限が先の金額や、過年度(前年度以前の分)の金額も納付額に含まれます。

納付額の確認方法について

 お手元の領収書や口座振替をされている預(貯)金通帳の納付金額、領収日をご確認のうえ、納付した金額を申告用紙に記入してください。ただし、還付金があった場合には還付金を差し引いた金額となりますので、ご注意ください。

確定申告用「納付額のお知らせ」について

 前年中に所沢市の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納めた方に対し、確定申告用にご利用いただける、「納付額のお知らせ」を2月上旬にお送りしております。
 国民健康保険税の納付額につきましては、納付のあった世帯の世帯主様宛に送付いたします。

年末調整等、随時確認について

 年末調整等で「納付額のお知らせ」の郵送前に納付額を確認したい場合や領収書を紛失してしまい納付額が確認できない場合は、各担当課で随時納付額の確認が可能です。
 なお、口座振替等の納付予定金額や市で確認が取れていない直近の納付額は含まれませんのでご了承ください。

納税通知書の金額と納付額のお知らせの金額の違いについて

 納税通知書はその年の4月から翌年3月の税額を通知するもので、年度単位の通知となります。確定申告や年末調整でご申告いただく金額は、当該年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額となります。そのため、納税通知書と納付額は必ずしも同じというわけではありません。

国民健康保険税の個人ごとの納付額について

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となり、世帯合算での課税となります。そのため、加入者個人ごとの納付額をお知らせすることはできません。実際に納付された方が納付された金額を社会保険料控除として申告してください。

社会保険料控除の申告者について

 実際に納付された方が社会保険料控除として申告することが可能です。ただし、特別徴収(年金からの天引き)や口座振替については控除対象が限定されますのでご注意ください。特別徴収(年金からの天引き)では、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

お問合せ先

国民健康保険税   国民健康保険課(国民健康保険担当) 電話:04-2998-9131
介護保険料   介護保険課 電話:04-2998-9420
後期高齢者医療保険料   国民健康保険課(後期高齢者医療担当) 電話:04-2998-9218

※国民健康保険税の納付に関することについては、
収税課(電話:04-2998-9073)へお問合せください。

お問い合わせ

所沢市 財務部 収税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9073
FAX:04-2998-9409

a9073@city.tokorozawa.lg.jp

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