令和8年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について

更新日:2026年2月2日

児童館生活クラブ及び児童クラブでは、低所得世帯の負担を軽減することを目的に、令和8年度の保育料の減免制度を実施します。次の要件に該当する保護者は、申請をすることで、保育料が減免されます。

制度の内容と手続き

減免の対象となる世帯は、下表のとおりです。

世帯区分

減免する額

減免期間

市外からの転入者等の添付書類

(1)市区町村民税非課税世帯 全額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和7年度市区町村民税非課税証明書
B:令和8年度市区町村民税非課税証明書

(2)市区町村民税のうち
「所得割課税額」が1万円未満の世帯

半額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和7年度市区町村民税課税証明書
B:令和8年度市区町村民税課税証明書

(3)生活保護受給世帯

全額

受給期間中

世帯区分

世帯区分は、月の初日における世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断します。所得未申告の場合は、減免の対象にはなりません。なお、減免決定後に世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止となった場合等は、在籍するクラブに異動届を提出していただきます。クラブ又は青少年課で用紙を受け取ってください。

減額する額

減免の対象は、保育料に限ります。おやつ代、傷害保険代、延長料金等の実費徴収金は、減免の対象ではありません。
・世帯区分が「非課税」又は「生活保護」に該当する世帯は、月々の保育料が全額免除になります。
・世帯区分が「所得割課税額1万円未満」に該当する世帯は、月々の保育料が半額になります。

減免期間の判定の基となる課税年度

1回目.4月から6月分の保育料の減免する額は、令和7年度の課税状況で判断します。
2回目.7月から3月分の保育料の減免する額は、令和8年度の課税状況で判断します。
このため、減免申請書は、年度内に2回提出する必要があります。

減免申請受付期間

1回目.4月から6月分は、令和8年2月16日(月曜)から令和8年3月2日(月曜)まで
2回目.7月から3月分は、令和8年5月18日(月曜)から令和8年6月1日(月曜)まで

申請受付期間以降の申請

申請受付期間以降の申請は、原則毎月10日締め切りで、減免の適用は翌月からになります。月を遡っての申請はできません。ただし、途中入所の方については、入所月内に申請していただければ、入所月からの適用になります。

市外からの転入者等の添付書類

1回目.4月から6月分の申請について、令和7年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和7年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
2回目.7月から3月分の申請について、令和8年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和8年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
証明書は、作成日から3か月以内のものに限ります。
事情により所沢市に住民登録をしていない方も同様です。詳しくは青少年課までお問い合わせください。

保護者あて通知

入所決定通知に同封しています。

保育料減免申請書

入所決定通知に同封しています。

生活クラブ・児童クラブ一覧

保育料減免申請書は、入所するクラブに直接提出してください。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035

a9103@city.tokorozawa.lg.jp

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