令和8年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について
更新日:2026年2月2日
児童館生活クラブ及び児童クラブでは、低所得世帯の負担を軽減することを目的に、令和8年度の保育料の減免制度を実施します。次の要件に該当する保護者は、申請をすることで、保育料が減免されます。
制度の内容と手続き
減免の対象となる世帯は、下表のとおりです。
| 世帯区分 | 減免する額 |
減免期間 | 市外からの転入者等の添付書類 |
|---|---|---|---|
| (1)市区町村民税非課税世帯 | 全額 | A:4月から6月分 |
A:令和7年度市区町村民税非課税証明書 |
(2)市区町村民税のうち |
半額 |
A:4月から6月分 |
A:令和7年度市区町村民税課税証明書 |
| (3)生活保護受給世帯 | 全額 |
受給期間中 | ― |
世帯区分
世帯区分は、月の初日における世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断します。所得未申告の場合は、減免の対象にはなりません。なお、減免決定後に世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止となった場合等は、在籍するクラブに異動届を提出していただきます。クラブ又は青少年課で用紙を受け取ってください。
減額する額
減免の対象は、保育料に限ります。おやつ代、傷害保険代、延長料金等の実費徴収金は、減免の対象ではありません。
・世帯区分が「非課税」又は「生活保護」に該当する世帯は、月々の保育料が全額免除になります。
・世帯区分が「所得割課税額1万円未満」に該当する世帯は、月々の保育料が半額になります。
減免期間の判定の基となる課税年度
1回目.4月から6月分の保育料の減免する額は、令和7年度の課税状況で判断します。
2回目.7月から3月分の保育料の減免する額は、令和8年度の課税状況で判断します。
このため、減免申請書は、年度内に2回提出する必要があります。
減免申請受付期間
1回目.4月から6月分は、令和8年2月16日(月曜)から令和8年3月2日(月曜)まで
2回目.7月から3月分は、令和8年5月18日(月曜)から令和8年6月1日(月曜)まで
申請受付期間以降の申請
申請受付期間以降の申請は、原則毎月10日締め切りで、減免の適用は翌月からになります。月を遡っての申請はできません。ただし、途中入所の方については、入所月内に申請していただければ、入所月からの適用になります。
市外からの転入者等の添付書類
1回目.4月から6月分の申請について、令和7年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和7年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
2回目.7月から3月分の申請について、令和8年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和8年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
証明書は、作成日から3か月以内のものに限ります。
事情により所沢市に住民登録をしていない方も同様です。詳しくは青少年課までお問い合わせください。
保護者あて通知
入所決定通知に同封しています。
令和8年度放課後児童クラブ保育料減免制度について(2月発行)(PDF:178KB)
保育料減免申請書
入所決定通知に同封しています。
生活クラブ・児童クラブ一覧
保育料減免申請書は、入所するクラブに直接提出してください。
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お問い合わせ
所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035


