放課後児童クラブ利用児童の育児休業取得に伴う取扱いの変更について

更新日:2026年7月24日

放課後児童クラブの対象者につきましては、児童福祉法に「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と規定されていることから、本市におきましては、育児休業を取得された場合は放課後児童クラブの退所をお願いする運用としておりました。
しかしながら、令和8年6月29日付けこども家庭庁成育局成育環境課発出の通知により『「労働等」には保護者が育児休業中の場合等も含められることから、実施主体である市町村の判断により、放課後児童クラブを活用いただくことは可能である』との見解が示されました。
これを受け、本市におきましても、下記のとおり取扱いを変更いたしましたのでお知らせいたします。

1.育児休業取得時の対応
 今後、保護者が育児休業を取得された場合、年度内の継続利用を可能とします。
2.令和8年度に退所された児童の復帰
 今年度すでに保護者の育児休業取得を理由として退所された児童につきましては、保護者および児童の意向を確認し、以前利用していた児童クラブへ復帰し、年度内の利用を可能とします。
 (注釈)対象となるご家庭には、児童クラブからご案内をいたします。なお、育児休業中の方が次年度(4月1日)の入所申込みをする場合、これまでどおり5月15日までに職場復帰することが条件となります。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035

a9103@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで