特別児童扶養手当について

更新日:2026年10月13日

精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方に支給される国の手当です。
原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給対象

次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父・母のうち生計中心者(または、それ以外の養育者)

  1. おおむね身体障害者手帳1級から3級(4級の一部含む)程度の障害がある方、重度の内科的疾患にある方
  2. 療育手帳マルA、A、B
  3. 精神疾患等で1または2と同程度の重度・中度の障害を有する方

ただし、以下に該当する場合は支給対象になりません。

  • 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき

手当月額(令和8年4月分から)

1級…月額58,450円・・・おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部または療育手帳マルA・A
2級…月額38,930円・・・おおむね身体障害者手帳3級・4級の一部または療育手帳B

支給月

原則として、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4ヶ月分まとめて支給されます。

支給日

原則、各支給月の11日となります。(11日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日になります。)
(例)11日が土曜日の場合は10日に支給、11日が日曜日の場合は9日に支給

留意事項

初回の場合、資格喪失した場合、障害認定の有効期限更新手続き中の場合、所得状況届の提出が遅れた場合、転入届提出後などは振込月がずれることがあります。
また、市からは振り込みを行いません。「コウセイロウドウショウダイジンカンボウ」もしくは「トクベツジドウフヨウテアテ」等の名義での振り込みとなります。

所得制限

次の方の所得により、手当の支給に制限があります。

  • 申請者(原則、対象児童の父母のうち所得が最も高い方が「申請者」となります)
  • 配偶者(申請者の配偶者)
  • 扶養義務者(原則、同居している申請者の直系血族のうち最も所得が高い方)

申請者、配偶者、扶養義務者のうちいずれかの前年の所得(申請日が1月から6月までの場合は前前年)が、政令で定める下表の所得制限限度額以上ある場合は、手当を申請し認定を受けることはできますが、その年度の手当は支給停止となり、振り込まれません。
手当の年度は、8月分(11月振込分)から切り替わり、翌年の7月分(8月振込分)までとなります。

所得制限限度額(令和8年7月末現在)

扶養人数 申請者(父母のうち所得が最も高い方) 配偶者・扶養義務者
- 所得額(参考:収入額の目安) 所得額(参考:収入額の目安)
0人 4,596,000円(6,420,000円) 6,287,000円(8,319,000円)
1人 4,976,000円(6,862,000円) 6,536,000円(8,586,000円)
2人 5,356,000円(7,284,000円) 6,749,000円(8,799,000円)
3人 5,736,000円(7,707,000円) 6,962,000円(9,012,000円)
4人 6,116,000円(8,129,000円) 7,175,000円(9,225,000円)
5人 6,496,000円(8,546,000円) 7,388,000円(9,438,000円)
加算額 ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円

ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
一律控除(8万円)のほか、下表に示す諸控除が受けられる場合があります。

控除額(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)

控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
障害者控除 270,000円 雑損控除 課税上の実控除額
特別障害者控除 400,000円 医療費控除
勤労学生控除 270,000円 配偶者特別控除
寡婦(寡夫)控除 270,000円 小規模企業共済等掛金控除
ひとり親控除 350,000円 特定親族特別控除

申請に必要な書類

  1. 特別児童扶養手当認定診断書(申請日から2ヶ月以内に記載のもの)
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本(申請日から1ヶ月以内に発行のもの)
  3. 申請者名義の普通預金口座通帳の写し
  4. 個人番号確認書類
  5. 来庁者の本人確認書類
  • 上記に加え、本庁舎2階こども福祉課窓口にて、特別児童扶養手当認定請求書(複写式の申請書)を記入、提出し申請をしていただきます。
  • 必ず下記の詳細を確認のうえご用意ください。

1.特別児童扶養手当認定診断書

申請日前2ヶ月以内に記載されたもの。
特別児童扶養手当用診断書をご用意ください。診断書の様式は障害種別ごとに異なります。
また、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害・精神障害以外の障害の場合は、調査票(保護者が記入)を添付してください。
診断書・調査票の様式はこども福祉課でお渡ししています。または、埼玉県ホームページ(外部サイト)に掲載のものをご利用ください。

療育手帳および身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由)を取得する方へ

  • 療育手帳(マルA、AまたはB)の判定を受けた方は、診断書を省略できる場合があります。

上記等級の判定を受けた方には、申請のご案内を送付することがあります。
なお、療育手帳Bについては診断書と同様に判定日から原則2ヶ月間が申請期限となります。

  • 身体障害者手帳(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由に限る。おおむね1~4級程度)を申請した方や、手帳が交付された方は診断書を省略できる場合があります。

身体障害者手帳申請時に同時に申請することも可能です。詳しくはこども福祉課へお問い合わせください。

  • 精神障害者保健福祉手帳は、取得した場合でも診断書を省略することはできません。

2.申請者(原則、父母のうち生計中心者)及び児童の戸籍謄本

申請日前1ヶ月以内に発行されたもの(厳守)。
本籍地が所沢市でない場合は、本籍地の市町村で発行となりますが、所沢市窓口でも広域交付が可能な場合があります。

  • 外国籍世帯で戸籍がない場合は、代わりに申請者と対象児童の在留カードの写しをご用意ください。

3.申請者(原則、父母のうち生計中心者)名義の普通預金口座通帳の写し

以下の項目が判別できるコピーをお持ちください。キャッシュカードの写しでも可能です。
(1)銀行名、(2)支店名(もしくは支店番号)、(3)口座名義、(4)口座番号
申請者以外の名義の口座を振込先にすることはできません。
通帳もキャッシュカードも存在しない口座の場合は、上記4項目が記載されているホームページの画面を印刷したものをお持ちください。
なお、(3)口座名義については、漢字のみが写っているものは不可となります。また、一部のネット銀行は不可となります。

4.個人番号確認書類

申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者(申請者と同居している直系血族のうち所得が最も高い方)の最大4名分の個人番号を申請書に記入していただきます。
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等をご用意ください。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますので、記載事項に変更が無い場合のみ有効となります。
個人番号が不明な場合は申請時にお申し付けください。

5.来庁者の本人確認書類

来庁時に確認させていただく場合があります。個人番号カード、運転免許証、パスポート等をご用意ください。

留意事項

ご家庭の状況によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
特に「単身赴任などの事情で、申請者が対象児童と別居している」場合は、学校長等の証明が必要な「監護申立書」、対象児童の世帯の住民票、配偶者が市外在住の場合は所得証明書等の提出が必要となるため、あらかじめこども福祉課へお問い合わせください。

特別児童扶養手当を受給中の方へ

所得状況届について

手当の認定を受けている方(所得制限額を超過した方も含む)は、毎年8月頃に所得状況届が送付されます。
所得状況届の提出をすることで毎年の所得が判定され、新しい年度の手当の支給もしくは支給停止が決定されます。
そのため、所得状況届の提出がない場合は所得が判定できず、手当が振り込まれませんのでご注意ください。
指定された提出期限内にご提出いただいた場合は、原則11月頃に通知を送付いたします。
期限に遅れた場合は、支給される場合でも振込時期が遅くなることがあります。
手当の年度は、8月分(11月振込分)から切り替わり、翌年の7月分(8月振込分)までとなります。

有期更新の手続きについて

対象児童の障害の状態に応じて、期限付きの受給資格の認定(有期認定)を受けている方は、期限までに障害認定届と診断書等を再提出(もしくは療育手帳の再判定など)をしていただかないと、手当の振り込みを受けることができませんのでご注意ください。

変更および資格喪失の届出について

住所や氏名に変更があった場合、振込先口座を変更したい場合、受給資格者が児童を監護しなくなった場合、対象児童が施設入所した場合等は届出が必要となります。
資格喪失事由に該当していたにもかかわらず届出が無かった(遅れた)場合等は、遡って手当を返還していただきます。

埼玉県内(さいたま市を除く)から所沢市に転入する方へ

特別児童扶養手当を受給中の方で、埼玉県内(さいたま市を除く)から転入し引き続き受給される場合は、変更届の提出をお願いいたします。

埼玉県外(またはさいたま市)から所沢市に転入する方へ

特別児童扶養手当を受給中の方で、埼玉県外(またはさいたま市)から転入される場合は、転入手続き後に、転入届(特別児童扶養請求認定書)の提出をお願いいたします。また、受給者の振込先口座通帳のコピーと、受給者等の個人番号が確認できる書類をお持ちください。(それぞれの詳細については、本ページ内の『申請に必要な書類』の記載をご確認ください。)
注記:離婚等の事情で、転入に伴って受給者が前住所での受給時から変更になる場合は、転入前の市町村で旧受給者の資格喪失届を提出することと、転入届の手続きに新受給者と対象児童の戸籍謄本を付け加えてお持ちいただくことが必要となりますためご注意ください。
また、前住所での手当の障害認定を引き継ぐため、障害認定の有効期限が切れている場合は受給資格が引き継がれるのみとなり、振込はありません。

参考(リンク)

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9223
FAX:04-2998-9035

a9223@city.tokorozawa.lg.jp

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