防衛関係施設周辺における小型無人機(ドローンなど)等の飛行禁止について

更新日:2026年7月14日

小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定が令和8年7月14日に改正され、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローンなど)等の飛行が原則禁止されています。
 
 小型無人機(ドローンなど)等の飛行を行おうとする場合には、対象防衛関係施設管理者の同意を得るなど所定の手続が必要です。
 
 詳細は警察庁ホームぺージ(こちら(外部サイト))をご確認ください。

対象防衛関係施設

米軍所沢通信施設(外部サイト)
 令和8年7月14日に、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」(令和8年法律第47号)が施行されました。以降、米軍所沢通信施設及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空において、小型無人機(ドローンなど)等の飛行が原則禁止となります。

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048-600-2950

所沢警察署

04-2996-0110

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