自転車の一部の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
更新日:2026年3月5日
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(通称「青切符」)が導入され、取締り手続きが大きく変わります。


出典:警察庁ウェブサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/poster.html(外部サイト)
交通反則通告制度とは
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれるものです。
自転車の交通違反に導入される背景には、交通事故に占める自転車関連事故の割合が増加していること、死亡・重傷となった自転車事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があること、自転車の交通違反に対する検挙件数が急増していることがあります。
詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
(警察庁ホームページ)「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について(外部サイト)
対象年齢
16歳以上が対象となります。
運転免許の有無は関係ありません。
青切符の対象となる反則行為と反則金の一例
| 反則行為 | 反則金 | 反則行為 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持)(注記1) | 12,000円 | 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 | 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| イヤホン等の使用運転(注記2) | 5,000円 | 傘さし運転 | 5,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 | 二人乗り | 3,000円 |
| 並進(注記3) | 3,000円 | 無灯火 | 5,000円 |
(注記1)スマホホルダーを使った運転中の操作・画面の注視は違反です。
(注記2)安全な運転に必要な、交通に関する音や声が聞こえる場合を除きます。
(注記3)自転車同士で並んで走行すること。「並進可」の標識がある場所を除きます。
自転車の交通ルール
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。
自転車の交通ルールを覚えて、「事故に遭わない・遭わせない」運転を心掛けましょう
関連リンク
(埼玉県警察ホームページ)自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061


