指定給水装置工事事業者の指定に係る申請と届出のご案内
更新日:2026年1月28日
1.新規指定の申請について
指定給水装置工事事業者とは
水道事業者から給水区域内において供給規定に則った給水装置工事を適正に施行できると認められ、その指定を受けた者を指します。また、供給条件として、給水装置が指定給水装置工事事業者によって施行された工事に係るものであることが定められています。(水道法第16条の2)
このため、水道事業者の給水区域内で給水装置工事を実施するには、指定を受けている必要があります。指定を受けていない場合、工事を行うことはできません。
手続きの方法および手続きの流れ
- 申請の受付は窓口で随時行っています。必要な書類をご準備の上、ご来庁ください。郵送による申請を希望される場合は、お問い合わせください。ただし、FAXやメールなどでの受付は行っておりません。
- 審査後、納付書を発行します。指定の金融機関にて指定手数料10,000円をお支払いください。
- 納付を確認後、事業者証の発行をします。電話にてご連絡しますので、受け取りにお越しください。
必要書類
| 法人 | 個人 | 提出書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 記入例(PDF:299KB) | |
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 誓約書(PDF:65KB) | 記入例(PDF:288KB) |
| 〇 | × | 登記事項証明書(原本)
|
|
| 〇 | × | 定款の写し
原本と相違ない旨、事業所の名称、代表者名、代表者印(丸印)、提出日 |
|
| 〇 | 〇 |
|
記入例(PDF:344KB) |
| 〇 | 〇 | 給水装置工事主任技術者免状の写し | |
| 〇 | 〇 | 所沢市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(PDF:144KB)
|
記入例(PDF:298KB) |
(注記)
- 日付は申請書を提出する日を記入してください。
- 上記の添付書類に基づき事業所の確認を行いますので、記載されていない住所で事業所登録を行う場合は、賃貸借契約書や公共料金の請求書のコピーなど、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。
郵送での申請をする際の注意事項
- 封筒に「指定給水装置工事事業者指定申請書 在中」と明記してください。
- 書類の確実な送達のため、簡易書留でご送付ください。
- 次の内容で、納付書と事業者証を送付するための返信用封筒を同封してください。
- 長形2号(納付書用)と角形2号(事業者証用)に所定の切手を貼ってください。
- 返送先の住所および事業者名を記入してください。
2.指定事項の変更届出について
指定事業者は、指定事項に変更があった場合、届出を行わなければなりません。(水道法第25条の7)
次の事項に変更があった場合は、30日以内に届出を行ってください。
- 氏名又は名称(屋号・有限・株式・合資の組織変更の場合を含む)
- 住所(本店の所在地)
- 事業所の名称又は住所(当該給水区域で給水装置工事を行う事業所)
- 代表者氏名(法人の代表者の氏名)
- 役員の氏名(法人のみ)
必要書類
法人 |
個人 | 提出書類 | 記入例 |
||
|---|---|---|---|---|---|
名称 |
代表者氏名 |
役員氏名 |
|||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF:62KB)
|
記入例(PDF:295KB) |
| 〇 | 〇 | × | × | 定款の写し
原本と相違ない旨、事業所の名称・代表者名、代表者印(丸印)、提出日 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 登記事項証明書(原本)
|
|
| × | 〇 | 〇 | × | 誓約書(PDF:65KB) | 記入例(PDF:288KB) |
| 〇 | 〇 | × | 〇 | 指定給水装置工事事業者証再交付申請書(PDF:94KB) | 記入例(PDF:288KB) |
| 〇 | 〇 | × | 〇 | 交付されている事業者証 | |
(注記)
- 所沢市指定給水装置工事事業者証の再交付には、再交付手数料として1,200円が必要です。
- 日付は、届出書を提出する日を記入してください。
- 届出の内容が役員の退任のみの場合、誓約書の提出は不要です。
注意事項
- 法人、個人を問わず、指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人間の営業譲渡など)はできません。この場合は、「廃止」の届出を行い、後に新規に指定を受けてください。
- 法人格の変更(有限会社から株式会社への変更など)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
3.給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について
給水装置工事主任技術者を選任又は解任した場合、指定事業者は必ずその旨を届出しなければなりません。(水道法第25条の4)
必要書類
| 法人 | 個人 | 提出書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
|
記入例(PDF:344KB) |
| 〇 | 〇 | 給水装置工事主任技術者免状の写し |
(注記)
- 選任と解任の申請を同時にする場合は、2枚に分けて提出してください。
4.廃止・休止・再開の届出について
指定事業者が事業を廃業した場合や合併により指定を廃止する際、または諸事情により事業を休止する場合や再開する際には、いずれの場所も届出を行わなければなりません。(水道法第25条の7)
必要書類
| 廃止 | 休止 | 再開 | 提出書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(PDF:58KB) | 記入例(PDF:295KB) |
| 〇 | 〇 | × | 交付されている事業者証 |
5.更新手続きについて
- 指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内をご覧ください。
6.申請・届出の受付場所について
担当:所沢市上下水道局 窓口サービス課(庁舎1階)
住所:埼玉県所沢市宮本町2丁目21番4号
電話:04-2921-1086
受付時間:平日8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
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お問い合わせ
所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094


