マンション標準管理規約について

更新日:2025年12月22日

マンション標準管理規約について

国土交通省において、分譲マンションの管理規約を作成する際のひな型として使用できる「マンション標準管理規約」が公開されています。
マンション標準管理規約は法改正等に伴い適宜改正されていきますので、常に最新の情報を収取して、お住まいのマンションの管理規約に反映させていくことが求められます。

最新の改正について(令和7年10月17日改正)

令和7年(2025年)に改正されたマンション関係法(区分所有法等)の施行に向け、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」(令和7年10月17日改正)が公開されました。
改正には、総会の開催手続きや決議要件等の管理組合の運営上重要な内容が含まれているため、各マンションの管理規約も見直しが必要になります。

改正の概要について

  • 総会決議における多数決要件の見直し
  • 総会招集時の通知事項等の見直し
  • 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
  • 国内管理人制度の活用にかかる手続き
  • 専有部分の保存行為実施の請求
  • 共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等
  • 修繕積立金の使途
  • マンションに特化した財産管理制度の活用にかかる手続き
  • 共有部分等にかかる損害賠償請求権等の代理行使
  • 区分所有者の責務
  • 管理組合役員に関する規定の見直し
  • 管理組合役員等の本人確認
  • 管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容
  • その他所要の改正

詳細は、国土交通省のホームページ(マンション標準管理規約)(外部サイト)をご確認ください。

管理業者管理方式の場合について

管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理規約(書き換え表)」についても策定・改正されました。
詳細は、国土交通省のホームページ(マンション標準管理者事務委託契約書)(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 住宅政策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9216
FAX:04-2998-9163

a9216@city.tokorozawa.lg.jp

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