都市再開発の方針

更新日:2026年4月1日

都市再開発の方針とは

都市再開発方針とは、都市再開発法に基づき人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域等について定めるよう努めることとされている都市再開発のマスタープランであり、従来は都市計画法に基づき都市計画に定められる「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられるものでしたが、平成12年の都市計画法改正により、独立した都市計画とされました。

2項再開発促進地区

2項再開発促進地区とは、都市再開発法第2条の3第2項の規定により定めることができるとされる地区で、「一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」とされています。
国及び地方公共団体は、市街地の再開発に関する事業の実施、その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。

所沢市の都市再開発の方針の変遷

所沢市においては、昭和58年に「所沢市都市再開発方針策定調査」を行い、また、昭和63年には、「中心市街地再開発事業街区整備基本計画」を定めています。その後、平成10年12月に旧「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」において概ね5年以内に再開発事業等が実施される地区として、3地区を2項再開発促進地区として位置付けました。
平成12年の都市計画法改正に伴い、社会経済情勢の変化を捉え、県南西部・多摩北部にまたがる地域の中核的都市として自立的な発展を目指し、既成市街地の再構築を計画的に進めるため、平成18年3月に「所沢都市計画都市再開発の方針」を独立した都市計画として定めました。
そして、平成18年3月の策定から約20年経過し、社会経済情勢の変化への対応及び「埼玉版スーパーシティ・プロジェクト」などの、埼玉県施策を位置図けるため、令和8年3月に「所沢都市計画都市再開発の方針」を変更しました。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9366
FAX:04-2998-9490

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