景観に関する事前協議
更新日:2026年1月1日
所沢市では、『所沢市ひと・まち・みどりの景観条例』及び『所沢市ひと・まち・みどりの景観計画』に基づき、景観計画区域内(所沢市全域)において大規模な建築物の建築等を行う場合、景観法に基づく届出の前に事前協議が必要となります。
届出についてはこちらからご確認ください。
事前協議の対象
届出対象行為のうち、建築物の建築等であって、大規模な行為については事前協議の対象となります。事前協議の対象となる規模は次のとおりです。
- 建築面積3,000平方メートル以上の建築物の建築等
- 延べ面積10,000平方メートル以上の建築物の建築等
(注記)建築物の建築等とは
建築物の新築、増築、改築または移転および建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、当該建築物の外観の変更の面積が各立面で20分の1を超えるものをいいます。
手続きの流れ
事前協議の対象行為については、行為着手の90日前までに協議を始める必要があります。
事前協議にあたっては事前に都市計画課にご相談ください。

様式及び添付図書
景観計画区域内における行為の事前協議書に添付図書を添付の上、ご提出ください。
提出図書の部数は、事前協議書1部、添付図書3部です。
様式第1号 景観計画区域内における行為の事前協議書(ファイル:264KB)
必要な添付図書については、以下をご覧ください。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


