北秋津・上安松土地区画整理事業 換地処分の公告を予定しています。

更新日:2026年8月28日

平成29年4月に組合が設立認可した北秋津・上安松土地区画整理事業は、所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合により、令和8年9月中旬頃に換地処分を目指しており、土地区画整理法第103条第4項の規定により、所沢市が換地処分があった旨の公告を行う予定となっております。
この公告の日の翌日から施行地区内の従前の土地の権利は換地に移行し、新しい地番に変更となります。

地番の変更

換地処分の公告の翌日より、施行地区内の地番が変更になります。また、地番の変更と併せて、地番の「小字」が廃止されます。
詳細は換地処分の翌日にHPを更新しますので、お待ちください。

個人の住所変更 

地番の変更に伴い、施行地区内にお住いの方の住所が変更になります。
(郵便番号は変わりません。)

施行地区内にお住いの方へお届けしたもの

施行地区内にお住まいの方については、「住所の地番変更について」及び「住所変更手続きのしおり」を令和8年8月21日から順次発送いたしましたのでご確認ください。また、新しい住所が記載された「住所変更のお知らせ」及び住所の変更手続き等に使用できる「地番変更証明書」を令和8年9月19日以降に送付する予定です。
「住所変更証明書」が追加で必要な場合は、下記リンクをご確認ください。
町名地番変更等証明書の請求について(リンク)

(補足)
個人の「住所変更のお知らせ」については市民課から、法人等の「所在地変更のお知らせ」を土地利用推進課から送付しております。個人の住所変更に関する内容については市民課(04-2998-9087)へ、法人等については土地利用推進課(04-2998-9208)へお問い合わせください。

会社・法人等の所在地変更

地番変更の実施に伴い所在地が変更となることから、施行地区内に事業所等がある法人については、所在地変更の手続きが必要となります。また、会社役員の住所が施行地区内にある場合は、「会社役員の住所変更登記」が必要となります。
詳細につきましては、「会社・法人の変更登記のしおり」をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。なお、変更手続き等に使用できる「所在地番表示変更証明書」が必要な場合は、下記の「所在地番表示変更証明申請書」を土地利用推進課までご提出ください。

区画整理登記

換地処分の公告があると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)、地目及び地積を新しい所在(地番)、地目及び地積に書き換えます。
また、換地処分後の土地の表示変更に伴い、建物の登記簿は所在、家屋番号を一緒に書き換えます。
これらの登記の書き換えは、所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合がさいたま地方法務局に一括して申請を行い、令和8年12月末頃までに完了する予定です。

76条申請の届出について

換地処分の公告がなされると、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 土地利用推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163

a9208@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで