上安松・下安松西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の縦覧を実施します

更新日:2026年10月9日

上安松・下安松西土地区画整理事業について、土地区画整理法に基づく、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施します。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有している方は、所沢市長宛てに書面で申告しなければなりません。

施行地区となるべき区域の縦覧

縦覧期間

令和8年10月9日(金曜)から10月23日(金曜)まで
午前9時00分から午後4時30分まで
(注記)土曜、日曜及び祝日を除く

縦覧場所

所沢市役所高層棟5階土地利用推進課

縦覧図面

施行地区となるべき区域を表示する図面

借地権の申告

申告内容

施行地区となるべき区域の宅地について未登記の借地権を有している方は、その借地の所有者と連署し、またはその借地権を証明する書面を添えて、書面で申告してください。

申告に必要な書類

1.借地権申告書
2.借地権申告書に署名した方の運転免許証、個人番号カード等の写し
(注記)法人にあっては、印鑑登録証明書等
3.借地権が宅地の一部を目的としている場合には、その部分の位置を明らかにする見取り図等
4.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)等

申告期間

令和8年10月9日(金曜)から11月9日(月曜)まで
午前9時00分から午後4時30分まで
(注記)土曜、日曜及び祝日を除く

申告場所

所沢市役所高層棟5階土地利用推進課

借地権申告書

その他

定期借地権の申告につきましては、別途土地利用推進課までお問合せください。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 土地利用推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163

a9208@city.tokorozawa.lg.jp

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