国民健康保険制度の改正について
更新日:2023年5月17日
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、国民皆保険制度の堅持や制度の安定化を目指すこととなりました。
- 県は、市町村とともに国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担うこととなります。
- 市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行など)や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。
制度改革の方向性、都道府県と市町村それぞれの主な役割は、以下のとおりです。
改革の方向性 | ||
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1.運営のあり方(総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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4.保険料の決定 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
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(厚生労働省資料より)
関連リンク
法律の概要等について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
国民健康保険制度改革について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
平成30年4月から国保広域化により高額療養費制度の一部が変わります
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061
