独自利用事務の情報連携について

更新日:2026年3月27日

 マイナンバーを利用して情報連携できる事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)において定められています。これを「法定事務」といいます。
 原則としてマイナンバーを利用できるのは法定事務のみですが、マイナンバー法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務は、「独自利用事務」としてマイナンバーを利用することができます。
 なお、独自利用事務でのマイナンバー利用は各自治体が任意で行うため、自治体によって実施状況が異なります。最新の状況等は個人情報保護委員会公式ホームページにて確認することができます。

利用条件

独自利用事務でマイナンバーを利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 利用者が地方公共団体である
  • その事務が法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則の要件を満たしている
  • 独自利用事務として条例で制定している
  • 個人情報保護委員会へ届出を行っている

関連リンク

届出書検索サービスでは、独自利用事務届出状況を確認することができます。
上記リンクで検索ページを開いて、「所在地」欄にて「埼玉県」「所沢市」を選択すると、当市の届出状況をご覧いただけます。

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 デジタル戦略課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9036
FAX:04-2998-9153

a9036@city.tokorozawa.lg.jp

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