埼玉県生活環境保全条例(特定化学物質適正管理)のご案内

更新日:2024年2月29日

埼玉県生活環境保全条例(以下、「県条例」という。)では、事業者が化学物質の適正管理を図り、化学物質による環境汚染を未然に防止するよう、化学物質の取扱量の報告、化学物質適正管理手順書の作成、環境負荷低減主任者の選任を定めています。

対象となる化学物質

人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を対象としています。化管法の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質のほか、県が規則で定める物質が指定されています。条例では、これら全ての化学物質(「特定化学物質」という。)を取扱量報告の対象としています。

※ただし、対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる次の製品については、把握の対象外となっています。

  • 対象化学物質の含有率が少ないもの(特定第一種指定化学物質0.1%未満、それ以外の指定化学物質1%未満)
  • 固形物(粉状や粒状のものを除く)
  • 密閉された状態で使用する製品
  • 一般消費者用の製品
  • 再生資源

第一種指定化学物質(経済産業省)(外部サイト)
第二種指定化学物質(経済産業省)(外部サイト)
県で独自に指定した特定化学物質リスト(外部サイト)

対象となる事業者

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者は、以下の対象業種・従業員数・取扱量等の3つの要件をすべて満たす事業者です。

(1) 対象業種  指定する業種(※注釈1)のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
(2) 従業員数  常用雇用者数21人以上の事業者
(3) 取扱量  いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
(※注釈1)対象業種は「1.政令で指定する24業種のいずれかを営む事業者」(埼玉県)(外部サイト)をご覧ください。

取扱量の把握(算出)

報告対象事業者の方は、把握区分ごとに定められた方法で特定化学物質の取扱量を把握(算出)します。

把握区分
(1)使用量
事業所において事業活動に伴い使用した量
(2) 製造量
事業所において製造した量(副生成物も含む)
(3) 取り扱う量
入荷した特定化学物質を自らは使用しないで、卸売りや小売りのために、事業所内で貯蔵所等に移し替える量

把握(算出)の方法
(1) 特定化学物質を含む製品について(期首在庫量+購入量-期末在庫量)を求める。
(2) (1)で求めた値に特定化学物質の含有率(※注釈2)を乗じて、特定化学物質の質量として把握(算出)する。
(※注釈2)含有率が、特定第一種指定化学物質0.1%以上、それ以外の特定化学物質1%以上の場合、把握対象となります。

取扱量報告の作成・提出方法

特定化学物質取扱量報告書の提出は、把握を行った翌年度の4月1日から6月30日の間に提出してください。(電子届出を利用する場合、令和5年度から令和6年度に限っては、届出期限が7月31日まで延長されます。)
取扱量報告書の作成・提出方法は、
(1)所沢市電子申請・届出サービス(インターネット又はダイヤルアップによる電子届出)
(2)書面
の2通りから選択することができます。
 作成した書面等の提出窓口先は所沢市環境クリーン部環境対策課 青空・化学物質グループ(〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1、電話:04-2998-9230)となります。

(1)所沢市電子申請・届出サービス(インターネット又はダイヤルアップによる電子届出)
 電子計算機(パソコン)から「所沢市電子申請・届出サービス」にログインし、専用フォーマットに報告事項を入力することで、電子化された報告書ファイルを作成します。この報告書ファイルを送信することにより報告が完了します。詳細については、「電子申請・届出サービス」の手続き案内で確認してください。
 所沢市電子申請・届出サービスのページへ(外部サイト)(検索メニュー内の手続き名で「特定化学物質」と入力し、検索してください。)

(2)書面
 報告書式をダウンロードし、必要事項を記入して報告書を作成します。この報告書を持参または郵送により提出することで報告が完了します。
 書面による報告書式(所沢市)のページへ

適正管理手順書の作成・提出方法

取扱量報告対象事業者は、化学物質の適正管理体制や取り扱い方法などを記入した適正管理手順書を作成し、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに報告してください。なお、提出は1回限りですが、内容に変更があった場合は、変更後速やかに変更報告を行ってください。
作成した適正管理手順書作成報告書の届出窓口先は所沢市環境クリーン部環境対策課 青空・化学物質グループ(〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1、電話:04-2998-9230)となります。
書面による届出様式はこちらをお使いください。
書面による報告書式(所沢市)のページへ

■適正管理手順書の記載内容
記載事項の概要は次の(1)から(6)のとおりです。詳しくは、適正管理手順書・作成例(埼玉県)(外部サイト)をご覧ください。
 (1)取り扱う特定化学物質について(種類・数量・取扱い目的・取扱箇所)
 (2)取扱い施設の平面図
 (3)適正管理方法(基本方針・管理計画・管理体制・教育訓練)
 (4)排出抑制及び使用合理化対策
 (5)情報提供(県民への情報提供実施方法・SDS制度の取組方法)
 (6)事故及び災害対策(未然防止対策・事故及び災害対応マニュアル)

環境負荷低減主任者選任届出書の作成・提出方法

取扱量報告対象事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、環境負荷低減主任者を選定し、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに報告してください。なお、提出は1回限りですが、内容に変更があった場合は、変更後速やかに届出を行ってください。
作成した環境負荷低減主任者選任届出書の届出窓口先は所沢市環境クリーン部環境対策課 青空・化学物質グループ(〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1、電話:04-2998-9230)となります。

届出方法は、
(1)書面
 書面による報告書式(所沢市)のページへ
(2)所沢市電子申請・届出サービス(インターネット又はダイヤルアップによる電子届出)
 所沢市電子申請・届出サービスのページへ(外部サイト)(検索メニュー内の手続き名で「環境負荷」と入力し、検索してください。)
の2通りから選択することができます。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

a9230@city.tokorozawa.lg.jp

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