専用水道設置に関する手続き等について

更新日:2016年1月6日

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等において使用する水は、専用水道として水道法(以下「法」という。)の適用を受けるものがあります。専用水道の設置者は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。【法第3条第6項】

1 当該水道施設から供給される施設の居住者が100人を超えている場合
2 人の飲用や生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えている場合

ただし、下記の条件をすべて満たす場合は、適用除外となり、専用水道に該当しません。【水道法施行令第1条】(以下「施行令」という。)

(1)他の水道から供給を受ける水のみを水源とすること
(2)地中又は地表に布設される口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であること
(導管の全長には建物内の配管は含みません)
(3)地中又は地表に布設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下であること
(有効容量を算定する水槽については、いわゆる6面点検が可能な構造は含みません)

布設工事の設計確認について

  • 専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して使用できる水を供給するため、施設基準等に従って維持管理してください。【法第5条】
  • 専用水道に該当する施設を設置しようとする場合は、その工事の着工前に水道法で定める施設基準に適合しているか確認を受けてください。【法第32条】

※申請方法等については事前に生活環境課までご相談ください。

設置者の維持管理について

給水前の届出及び検査【法第13条】

設置者は、布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始するときは、市に届け出て、かつ、事前に水質検査及び施設検査を実施してください。

水道技術管理者の設置【法第19条】

設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置き、速やかに市に届け出してください。なお、水道技術管理者については、【施行令第6条】で定める資格を有するものであることを確認してください。

水質検査【法第20条】

設置者は、供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施してください。
また、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。自己検査できない場合は、専門の検査機関(法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。

健康診断【法第21条】

設置者は、水道業務従事者等に対し、定期及び臨時の健康診断を実施してください。

衛生上の措置【法第22条】

設置者は、水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置【水道法施行規則第17条】(以下「施行規則」という。)を必ず講じてください。

給水の緊急停止【法第23条】

設置者は、給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。

水質検査計画の策定【施行規則第15条の6】

設置者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定してください。

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