所沢市市民活動総合補償制度について

更新日:2024年3月6日

市では、市民の皆様が安心してボランティア活動を行えるよう、「所沢市市民活動総合補償制度」を実施しています。
この制度は、活動拠点が所沢市にある団体等の公益的活動中に起きた事故に対し、市があらかじめ保険料を負担し、傷害や賠償責任を補償するものです。

概要および対象

  • 事前の加入や登録の手続きは必要ありません。事故が起きた際に、はじめて市への手続きが必要となります。(地震災害の復旧・救護活動にあたるボランティア災害補償を除きます)
  • 対象となる活動は、公益性のある無報酬(交通費等実費程度は問題ありません)のボランティア活動です。
  • 活動に係る事前準備や往復途上の事故も対象となります。(合理的な経路に限ります)

傷害補償

傷害事故(被補償者1名あたり)

  • 死亡補償500万円
  • 後遺障害補償15万円から500万円
  • 入院補償1日3,000円(事故の日から180日を限度)
  • 手術補償入院補償が支払われる場合に、そのケガの治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10、20、40倍)を乗じた額が支払われます。
  • 通院補償1日2,000円(事故の日から180日までの間で90日を限度)

注:入院補償及び通院補償は、医師による治療を受けた場合にその日数に応じて支払われます。


熱中症(熱射病・日射病)、O-157等の細菌性食中毒(被補償者1名あたり)

  • 死亡補償300万円
  • 後遺障害補償9万円から300万円
  • 入院補償1日3,000円(事故の日から180日を限度)
  • 手術補償入院補償が支払われる場合に、そのケガの治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10、20、40倍)を乗じた額が支払われます。
  • 通院補償1日2,000円(事故の日から180日までの間で90日を限度)

注:入院補償及び通院補償は、医師による治療を受けた場合にその日数に応じて支払われます。


賠償責任補償

身体賠償(対人)

限度額1名につき5,000万円、1事故につき5億円
(生産物事故のみ制度適用期間中の限度額は5億円)

財物賠償(対物)

限度額1事故につき1,000万円
(生産物事故のみ制度適用期間中の限度額は1,000万円)

保管者賠償

限度額1事故につき500万円
(保険期間中の制度適用期間中の限度額は500万円)


注:車両の運行・所有・使用・管理にかかる事故は対象になりません。
注:身体賠償・財物賠償・保管者賠償とも、自己負担額(免責金額)はありません。

地震災害の復旧救護活動にあたるボランティア災害特約

次の活動中における傷害事故を補償します。

  • 市内で発生した地震災害の復旧、救護活動のため、全国から自由意思のもとに所沢市に来たボランティア活動者。
  • 市外で発生した地震災害の復旧、救護活動のため、自由意思のもとに被災地でボランティア活動に従事する市民。

注:本特約については、事前の登録が必要となります。

お問合せ先

事故が発生したときは、速やかに市民活動支援センター又は市民部地域づくり推進課(市役所高層棟5階)までご連絡ください。
原則として、事故発生15日以内に事故報告書等の書類をご提出ください。

市民活動支援センター

〒359-1111 所沢市緑町三丁目16番7号
電話:04-2968-8391
FAX:04-2968-8392

地域づくり推進課

〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1
電話:04-2998-9083
FAX:04-2998-9491

令和元年5月1日より事故報告書の書式が変わりました

令和元年5月1日以降に発生した事故報告書につきましては下記書式をご利用ください。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民活動支援センター
住所:〒359-1111 所沢市緑町三丁目16番7号
電話:04-2968-8391
FAX:04-2968-8392

b29688391@city.tokorozawa.lg.jp

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