所沢市市民活動総合補償制度Q&A

更新日:2024年3月6日

市民活動総合補償制度に関して、よく寄せられる質問とその回答を記載します。

Q:事前の登録手続き等は必要ですか?

A:「地震災害の復旧・救護活動にあたるボランティア災害補償特約」以外は、事前の登録手続き等は必要ありません。
「地震災害の復旧・救護活動にあたるボランティア災害補償特約」の事前登録については、市民活動支援センター又は地域づくり推進課へお問い合わせください。


Q:個人で行うボランティア活動中の事故も補償されますか?

A:当制度はボランティア団体等が計画的に行うボランティア活動に対して補償する制度です。従って、個人で行う活動は対象になりません。


Q:ボランティア活動であれば、すべて対象になりますか?

A:(1)公益性のあるボランティア活動、(2)無報酬の活動、(3)本人の自由意思で参加する活動の全ての条件を満たすボランティア活動が対象になります。
また、ご自身の判断により、活動が補償対象になると解釈していたが、実際は対象外であったケースなどもありますので、少しでも心配であれば、市民活動支援センターあるいは地域づくり推進課に事前にご相談いただくことをおすすめします。


Q:本人の自由意思とはどのような意味ですか?

A:「自由意思」とは強制されたものではなく、自分の意思で活動するという意味です。


Q:対象者名簿は必要ですか?

A:必要です。事故が発生した場合に、その活動があらかじめ計画に沿ったものなのか、また本来参加する予定の人であったかが確認できなければなりません。
事故報告時にご提出いただきますので、ボランティア活動者名簿(お名前だけでも結構です)等を準備しておいてください。


Q:年度途中で新たにボランティア事業を立ち上げた場合、対象となりますか?

A:対象になります。この場合、活動の目的や手段、ボランティア活動者名簿(お名前だけでも結構です)等を準備しておいてください。


Q:市外の人が参加する場合、その人も対象となりますか?

A:市内に活動拠点がある団体に所属する市外の人も対象になります。
また、市内に活動拠点がある団体の活動は、日本全国で対象になります。


Q:イベントを催した場合、不特定の参加者が考えられますが、その参加者は対象となりますか?

A:イベントを運営するボランティアスタッフは対象となりますが、一般の参加者は対象になりませんので別途「1日行事保険」などに加入していただく必要があります。
ただし、イベント内容がボランティア活動であれば、参加者も対象となりますので、当日の活動者名簿(お名前だけでも結構です)等を準備しておいてください。


Q:参加者も対象になるボランティア活動のイベントにはどんな活動がありますか?

A:例えば、地区の防災訓練のほか、道路・公園等の清掃活動行事などが挙げられます。


Q:イベント等に来賓として呼ばれた場合は対象となりますか?

A:ボランティア活動者ではありませんので、対象になりません。


Q:自治会では防犯パトロール、盆踊り等のコミュニティ活動など幅広く活動していますが、対象となりますか?

A:その活動がボランティア活動であればすべて対象になります。
また、盆踊り等の行事では実行委員等のスタッフはボランティア活動と認められ対象となりますが、一般の参加者は対象になりません。
従って、別途「1日行事保険」や「自治会活動保険」等に加入していただく必要があります。


Q:各種イベント(ところざわ祭りなど)で、伝統和太鼓などの出演を依頼した場合や、お祭りで山車を曳く人は対象となりますか?

A:イベントの企画書等に出演者が明示されていれば対象となります。飛び入りで参加される場合はスタッフとは解釈できませんので対象外です。


Q:活動場所と自宅との往復は対象となりますか?

A:合理的な経路であれば対象になります。ただし、自動車事故については、傷害補償の対象になりますが、賠償責任補償は当制度の適用外となります。


Q:車を使用した「送迎ボランティア」活動者が自動車事故に遭った場合は対象となりますか?

A:ボランティア活動中であれば、運転者は傷害補償の対象になります。
ただし、同乗されている方がケガ等をされた場合、あるいは相手方から賠償責任を求められた場合は自動車保険の適用になります。


Q:休業補償はないのでしょうか?

A:この制度は善意で活動される方々のボランティア活動に対する事故への補償(=見舞金支給)を目的としており、ご自身の休業補償(=ボランティア活動ではない)は対象としていません。


Q:補償が必要となった場合、個人の保険証を使用するのでしょうか?

A:賠償責任補償で被害をこうむり治療を受ける場合、原則的には本人の健康保険証を利用いただき、健康保険の自己負担分を加害者に請求することになります。
傷害補償は医療費を補償する制度ではありませんので、本人が健康保険証を使用する、しないについて関知しません。傷害補償における入院補償や通院補償は医療費の額にかかわらず、医師の治療を受けた日数により定額(日額)補償される制度です。


Q:市民活動中の事故等で第三者へ損害を与えた場合、示談等の交渉は市の保険窓口課が行うのでしょうか、それとも保険会社が行うのでしょうか?

A:基本的には、加害者と被害者の当事者間で解決を図っていただきます。市も保険会社も法的には関与できません。保険会社が示談代行できるのは、自動車保険に限定されております。
ただし、保険会社は、事故の処理について相談に乗ることや、示談金や賠償金の算定へのアドバイス等は対応します。


Q:事故が解決するまでの弁護士費用や裁判費用は、賠償責任補償の対象となりますか?

A:対象になります。


Q:この制度があれば、今まで加入していた他の保険への加入は必要なくなりますか?

A:本制度の対象活動や補償内容は、それぞれの団体が独自で加入されていた保険と全く同じものではありません。
従って、対象内容や補償内容を比較していただき、内容が不十分である場合は、他の保険への加入についてご検討ください。


Q:事故が発生した場合の手順を具体的に説明してください。

A:「賠償責任補償」「傷害補償」とも、事故が発生した場合、速やかに市民活動支援センター(電話:04-2968-8391)または地域づくり推進課(電話:04-2998-9083)にご連絡ください。事故報告書を送付します。


事故報告書が届きましたら、団体の概要が把握できる資料や事故当時の活動が把握できる資料、当時の参加者名簿等の添付書類を添え、事故発生日の15日以内に市民活動支援センターまたは地域づくり推進課にご提出ください。
事故報告書が提出されましたら、市から保険会社に事故報告の手続きをとります。


その後、市において事故が制度の対象となるか否かを調査し、判定結果を通知します。
また、制度の対象となる事故かどうかの判断が必要な場合は「事故判定委員会」を開催し、可否判定を行うことになります。


以降の具体的な手順は、事故の状況によって異なることもありますので、事故が発生した際にご相談させていただきます。


お問い合わせ

所沢市 市民部 市民活動支援センター
住所:〒359-1111 所沢市緑町三丁目16番7号
電話:04-2968-8391
FAX:04-2968-8392

b29688391@city.tokorozawa.lg.jp

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