事業所税(一部の事業所に対してかかる税金)

更新日:2024年4月1日

事業所税の概要

事業所税は、大都市の環境整備に必要な財源を確保するため、その地域に所在する一部の事務所・事業所に対し課税される税金です。
課税団体は都(特別区の存する区域)のほか人口30万人以上の政令で指定された市などで、所沢市は平成3年に指定を受けました。
事業所税は資産割と従業者割から構成されています。
資産割と従業者割のそれぞれについて、課税標準の算定期間の末日の現状により免税点の判定を行います。

事業所税の免税点判定

資産割

市内の事務所・事業所の合計床面積が対象となります。
床面積が1,000平方メートルを超える場合は課税されます。
(床面積が1,000平方メートル以下の場合は課税されません。ただし、800平方メートルを超える場合は、申告が必要です。)

税率は、床面積1平方メートルにつき600円です。

従業者割

従業者の支払給与総額が対象となります。
従業員が100人を超える場合は課税されます。
(従業員が100人以下の場合は課税されません。ただし、80人を超える場合は、申告が必要です。)

税率は、従業員の支払給与総額の0.25%です。

事業所等の新設(廃止)申告

申告が必要となる場合

  • 事業所税の免税点判定において申告が必要となる者が事業所等を新設した場合
  • 既に申告している者が事業所等を新設(廃止)した場合

申請方法

  • 下のPDFファイルをプリントアウトして市民税課に持参、または郵送してください
  • 郵送で申請する際に「控」に収受印が必要な場合は返信用封筒を同封してください

事業所税の納付

申告及び納付の期限は、法人の場合、事業年度終了の日から2ヶ月以内です。申告期限延長の制度はありません。

納付方法

  • 下のファイルをダウンロードして納付書を作成してください。
  • 作成した納付書をプリントアウトし、取扱金融機関に持参してください。
  • 3枚1組で使用してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局では取扱いしておりません。

事業所税の手引き

事業所税の概要などをまとめたものです。申告書作成の際などにご利用ください。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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