個人市・県民税(住民税)における定額減税について

更新日:2024年4月26日

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「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため等の一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されることになりました。個人住民税では、令和6年度に限り(一部を除く。)所得割額から控除されます。
所得税の定額減税については、次のリンクから該当ページをご覧ください。

対象となる方

令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※ただし、減税対象は住民税所得割額のため、次の方は除く。

  • 住民税が非課税の方
  • 均等割・森林環境税(国税)のみ課税される方

算出方法

  • 納税義務者:1万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円(国外居住者を除く)

例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族が2人の場合
1万円(本人)+1万円×3人=4万円

なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住を除く。)分の定額減税については、令和7年度分の住民税所得割額から控除されます。

控除の順序

定額減税は、地方税法の規定による他の税額控除(住宅ローン控除、ふるさと納税等の寄付金控除、配当控除など)を控除した後の所得割から差し引かれます。
均等割(4,000円)及び森林環境税(1,000円)からは控除されません。

減税の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の例

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で納める。

普通徴収(納付書や口座振替等)の例

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除する。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の例(1)

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の例(2)

令和6年度から年金特徴

【調整給付】定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、次のリンクから該当ページをご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(内部リンク)

関連リンク

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