定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年4月26日

概要

 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給します。
 なお、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。

対象

 所沢市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

 所得税において控除しきれない額と、個人住民税所得割において控除しきれない額を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。

所得税において控除しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

(注釈)「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分所得税額と同額とみなします。

個人住民税所得割において控除しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

給付までの流れ

調整給付の対象者には、所沢市から郵送でご案内します。
詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

コールセンター及び相談窓口

コールセンター及び相談窓口の開設を予定しております。
詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

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お問い合わせ

所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706

a9027@city.tokorozawa.lg.jp

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