自動車の取扱い

更新日:2021年4月8日

Q.自動車に固定資産税が課せられることはないのですか。

A.自動車税(種別割)の対象となる自動車ならびに、軽自動車税(種別割)の対象となる原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車については、二重課税を避ける趣旨で固定資産税の課税対象にはなりません。
  ただし、道路運送車両法上のフォークリフト等の大型特殊自動車につきましては、償却資産として取り扱われ、固定資産税の課税対象となります。

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