介護保険・軽度者への福祉用具貸与

更新日:2023年5月22日

軽度者に対する福祉用具貸与について

 軽度者(要支援1、2及び要介護1の方)で、「疾病その他の原因」により、容態が不安定で頻繁に福祉用具が必要な方などは、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の貸与が、例外的に利用が可能です。(保険給付の対象となります)

利用にあたっては、
(1)医師の判断(医学的な所見)
(2)サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント
(3)市への福祉用具貸与に係る確認書の提出
が必要です。

 対象となる方で利用を希望される方は、担当のケアマネジャーにご相談ください

申請書類

(主治医意見書で、対象の福祉用具の必要性が確認できない場合のみ)

申請方法

申請は担当のケアマネージャーが行ってください。
介護保険課窓口、郵送、電子申請で受け付けています。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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