介護保険 負担限度額認定証

更新日:2023年8月1日

介護保険施設に入所する場合やショートステイを利用する場合に、食費と居住費の減額を受けるための申請です。

対象となる方

介護認定を受け、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所、または、短期入所(ショートステイ)を利用する方で、下記要件のすべてを満たす方

  • 本人を含む世帯全員が住民税非課税であること
  • 配偶者が住民税非課税であること(世帯が異なる配偶者、内縁関係の者も含みます)
  • 本人及び配偶者の持つ預貯金等の資産が基準額以下であること

※対象となる資産(預貯金等)の範囲については、下記ファイルをご確認ください。

※資産の基準額については、下記ファイルをご確認ください。

介護保険負担限度額認定証の有効期間

認定の有効期間は、原則として、申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間終了後も引き続き減額を受けるためには、毎年更新のための申請をしていただく必要があります。
認定を受けている方については、有効期間終了前(毎年6月上旬から中旬頃)に更新申請のご案内を郵送します。
(なお、有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等は減額対象外の施設であるため、それらの施設の利用実績が確認できる方については、ご案内を郵送しない場合があります。)

介護保険負担限度額(1日あたり)

介護保険負担限度額認定が適用された方の介護保険施設利用時の食費、居住費等の自己負担限度額は、下表のとおりとなります。
なお、段階の判定における収入には、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含めて判定を行います。

申請方法

介護保険負担限度額認定証の申請の流れは、下記ファイルをご確認ください。
なお、年度の途中で対象者の要件を満たすこととなった場合(修正申告等により住民税が非課税となった場合、または預貯金等の合計額が減って資産の要件を満たすこととなった場合など)は、随時申請することができます。

申請に必要な書類

特例減額措置について

利用者負担の減額要件に該当しない方(市町村民税課税者、配偶者課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合)は、利用者負担第4段階となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は適用となりません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、「特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
(注)介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)または地域密着型介護老人福祉施設に入所する方が対象となります。(ショートステイの方は対象外)

対象者の要件

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上であること。世帯員に関する年齢要件はありません。
    ※配偶者が施設入所等により世帯が別れた場合は、なお同一世帯とみなします。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1~3割負担、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
    ・世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    ・収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得
    (長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
    ・施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。
    (高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
  4. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
    ※預貯金等には有価証券、債券等も含まれます。
  5. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

特例減額措置の適用を受けるには

申請が必要です。手続きについては、介護保険課へ直接ご相談ください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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