介護保険 負担限度額認定証
更新日:2024年10月1日
介護保険負担限度額とは
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)入所、または短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、食費・居住費(部屋代)を軽減する制度です。
対象となる方
以下の所得要件及び資産要件の両方を満たす方が対象です。
所得要件
本人、配偶者(別居・内縁を含む)及び世帯員全員が住民税非課税の方
資産要件
本人と配偶者の資産が下記の所得区分に応じた資産要件に該当する方
(65歳未満の方は、収入額に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。)
段階 | 所得区分 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) |
本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が80万円~120以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
- 年金収入には、非課税年金(遺族年金と障害年金)を含みます。
1日あたりの負担限度額(本人が支払う上限額)
介護保険負担限度額認定が適用された方の介護保険施設利用時の食費、居住費等の自己負担限度額は、下表のとおりとなります。
なお、段階の判定における収入には、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含めて判定を行います。
段階 | 食費 | 居住費(部屋代) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設 |
短期入所 | ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
軽減対象外 | 施設と契約した金額 |
- かっこ内の金額は介護老人福祉施設に入所した場合、又は短期入所を利用した場合の金額です。
- 令和6年8月1日から居住費の金額が変更されました。
申請方法
以下の書類を介護保険課までご提出ください。(窓口提出又は郵送)
なお、年度の途中で対象者の要件を満たすこととなった場合(修正申告等により住民税が非課税となった場合、または預貯金等の合計額が減って資産の要件を満たすこととなった場合など)は、随時申請することができます。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(申請書裏面)
- 資産が確認できる書類(本人及び配偶者のすべての通帳等)
資産が確認できる書類については以下のファイルをご確認ください。
資産が確認できる書類(PDF:535KB)
申請書ダウンロード
申請にあたって
申請にあたっては、フローチャート(PDF:216KB)をご活用ください。
介護保険負担限度額認定証の有効期間
認定の有効期間は、原則として、申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間終了後も引き続き減額を受けるためには、毎年更新のための申請をしていただく必要があります。
認定を受けている方については、有効期間終了前(毎年6月上旬から中旬頃)に更新申請のご案内を郵送します。
(なお、有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等は減額対象外の施設であるため、それらの施設の利用実績が確認できる方については、ご案内を郵送しない場合があります。)
特例減額措置について
利用者負担の減額要件に該当しない方(市町村民税課税者、配偶者課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合)は、利用者負担第4段階となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は適用となりません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、「特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
(注記)介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)または地域密着型介護老人福祉施設に入所する方が対象となります。(ショートステイの方は対象外)
対象者の要件
- その属する世帯の構成員の数が2以上であること。世帯員に関する年齢要件はありません。
(注記)配偶者が施設入所等により世帯が別れた場合は、なお同一世帯とみなします。
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと。
- 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1~3割負担、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
・世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
・収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得
(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
・施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。
(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
(注記)預貯金等には有価証券、債券等も含まれます。
- 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の適用を受けるには
申請が必要です。手続きについては、介護保険課へ直接ご相談ください。
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410