サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る市の意見聴取について

サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る手続き

平成28年4月1日以降、事業者の方等が、サービス付き高齢者向け住宅の設置にあたり、国の補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)を活用する場合には、設置予定市町村の意見書が必要となりました。
当市への意見書交付申請にあたっての流れや必要資料等については、次のとおりといたしますので、当市内にサービス付き高齢者向け住宅を設置しようとする場合にはご留意ください。
なお、当市においては、国の補助金を活用しない場合であっても、開発許可及び所沢市街づくり条例における手続きの際に、当課との協議が必要となりますので、併せてご対応くださいますようお願いいたします。
注記:「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける施設である場合は、併せて県及び当市と協議等を行っていただくこととなります。

1 事前確認

埼玉県との事前協議の前に、所沢市福祉部高齢者支援課(市役所高層棟1階)と事前確認を行ってください。
事前確認においては、特段提出していただく資料はありませんが、計画の概要がわかる資料(公図、平面図、事業計画、パンフレット等々)があればお持ちください。
なお、開発・建築・農地関係部署とも、開発・建築、土地利用上のことなどについて、入念な事前確認を行ってください。この開発・建築関係部署等との事前確認では、一般的な内容の確認ではなく、資料等を使用して具体的な確認・相談を行ってください。確認・相談時に必要な資料等は、関係部署(都市計画課、開発指導課、建築指導課、農業委員会事務局、農業振興課など)へお問い合わせください。

2 具体的な手続き

市との事前確認が終了した後、埼玉県庁都市整備部住宅課へ具体的な登録手続きの流れや提出資料等について確認してください。
なお、県住宅課へ登録に向けた手続き(当市の意見聴取や事前協議)を行う際には、その前もしくは県への申請と同じ時期に所沢市高齢者支援課へも以下の資料を必ずご提出ください。

3 提出資料

(1)サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する計画内容について(提出)(様式は下記からダウンロードできます)
(2)事業計画に関する資料
(3)公図(地図に準ずる図面)
(4)案内図
(5)平面図
注記1:サービス付き高齢者向け住宅の整備に関して、埼玉県から提出を求められている資料と同様のものをご提出ください。
注記2:提出が難しい資料等があれば別途ご相談ください。
注記3:「(2)事業計画に関する資料」については、埼玉県から提出を求められていない場合は、「5 提出資料のうちダウンロードできる資料」の「(参考書式)事業計画の概要」に必要事項を記載してご提出ください。
注記4:上記資料の他、追加で資料提出をお願いすることがありますのでご了承ください。

4 市の意見聴取回答(市→埼玉県→事業者)

国の補助金を活用する場合は、埼玉県を通じて本市の意見書を交付いたします(市から直接事業者様に送付することはありません)。
国の補助金を活用しない場合は、本市意見書の交付はありません。
なお、提出された資料については、原則返却いたしませんので、ご了承ください。

5 提出資料のうちダウンロードできる資料

サービス付き高齢者向け住宅を計画する際に参考にしていただきたい事項

1 地域における高齢者福祉施設等の整備状況

市内における高齢者福祉施設及び高齢者向け住宅の整備状況は、次のリンク先をご参照ください。
なお、本市においては、サービス付き高齢者向け住宅が整備されていない地域に整備されることが望ましいと考えております。

2 建築等における手続きについて

サービス付き高齢者向け住宅の建設にあたっては、開発許可、所沢市街づくり条例及び建築確認等の基準をご確認いただく必要があります。関係部署が多岐にわたるため、まずは街づくり計画部都市計画課(市役所高層棟5階)へお問い合わせいただき、用途地域等の確認をして下さい。その後、関係部署と計画内容についてご相談ください。

3 その他

入居された高齢者の方が、医療・介護サービスを必要とした場合に、適切なサービスを提供することができるよう関係機関との連携体制を整備していただくこと、また、車での外出が難しい高齢者の方が、生き生きとすこやかに暮らすために、公共交通機関を利用しやすい立地であることが望ましいと考えております。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 福祉部 高齢者支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9120
FAX:04-2998-9138

a9120@city.tokorozawa.lg.jp

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