福祉タクシー使用料金補助制度

更新日:2023年5月1日

在宅の重度障害者に、ご本人が外出をされる際に使用するタクシー料金の一部を補助するタクシー券を交付しています。
ガソリン費補助との選択になります。

補助制度の内容

福祉タクシー券

  • 乗車したタクシーの初乗運賃相当額を補助する券です。
  • 上限500円(一部地区620円)とし、1回の乗車で1枚使用できます。乗車料金(障害者割引後の料金)が初乗運賃相当額の2倍以上になる場合に限り、1回につき2枚まで利用できます。

介助料等利用券

  • 車椅子・寝台車専用車両に乗車した際の介助料等、初乗運賃以外の額を補助する券です。
  • 上限は1,000円(1,000円未満の場合はその額)とし、1回の利用で2枚まで使用できます。
  • 利用券に記載されている所沢市と協定を結んだ福祉タクシーでのみ利用できます。

共通事項

補助対象と交付枚数

対象者

交付枚数(年間)
  • 身体障害者手帳1級で、透析治療をされている方

90枚(ただし、生活保護を受給されている方は60枚)

  • 身体障害者手帳1級で、上記以外の方
  • 肢体不自由2級の方
  • 療育手帳マルAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
60枚
  • 身体障害者手帳2級で、上記以外の方
  • 下肢・体幹障害3級の方
  • 療育手帳Aの方

30枚

  • 介助料等利用券は、車椅子・寝台車の利用が必要な方に福祉タクシー券と同じ枚数交付します。
  • 申請月からの適用になります。年度途中で申請された場合、上記の枚数から月割した分を交付します。

ただし、次の方は補助対象外となります。

  • 施設に入所している方。
  • 3ヶ月以上継続して入院している方。
  • ガソリン費補助制度を利用している方。

ガソリン費補助制度との切替えについて

  • タクシー使用料金補助からガソリン費補助、またはガソリン費補助からタクシー使用料金補助に切替えを希望される方は、年度当初(4月中)に手続をしてください。年度途中での切替えはできません。
  • タクシー券の交付を受け、1枚でも使用した場合は、その年度はガソリン費補助への切替えはできません。

注意事項

  • 県外等の事業者を利用された場合には、現金でお支払いいただき、「領収書・福祉タクシー券・印鑑」をご持参のうえ、障害福祉課へ請求してください。(初乗運賃相当額を補助します。)(介助料等利用券は対象外)
  • タクシー券を利用できる事業者を利用された場合には領収書等をお持ちいただいても補助できません。乗車時にタクシー券をご利用ください。
  • 初めて申請する場合は、本人名義の銀行口座のわかるものをお持ちください。

お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

a9116@city.tokorozawa.lg.jp

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