保育料について

更新日:2020年10月23日

新制度幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業所の保育料は、保護者の所得や世帯状況などに応じて所沢市が決定します。 このページでは、0から2歳児クラスの保育料についてご案内いたします。

なお、3から5歳児クラスの在園児の保育料は、令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化により、無償となります。また、給食費の取り扱いについても変更されます。詳細については、以下の資料をご覧ください。

0から2歳児クラスの保育料について

保育料の区分と階層の決定

  • 保育料は、保育時間の区分別となります。保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の保育料があります。また、常態的に土曜日を閉所する施設を利用した場合には、所定の金額を減じます。
  • 保育料は、原則として父母の合算した市民税額により階層を決定します。父母の所得状況によっては、同居している祖父母等(家計の主宰者)の市民税額も合算して決定します。


以上を踏まえ、保育料の基準額表は以下のとおりとなります。
なお、市民税所得割額の確認方法について参考に資料を掲載いたします。

保育料の切替時期

市民税の年度切替に伴い、毎年9月が保育料の切替時期となります。なお、他市区町村で課税されている、未申告等により、市民税額が確認できない場合は、最高階層にて算定いたします。

  • 4月から8月分までの保育料…前年度の市民税額で算定
  • 9月から翌年3月分までの保育料…当年度の市民税額で算定

保育料の切替時期のイメージ

保育料の切替時期のイメージ図

保育料の納付方法

  • 幼稚園・認定こども園・地域型保育事業を利用する場合
    保育料は、各施設にお支払いいただくことになります。お支払方法に関しては、各施設にお問い合わせください。
  • 保育園を利用する場合
    保育料の納付については、口座振替となります。入園決定後、すみやかに指定の金融機関の窓口で口座振替の手続き(口座振替依頼書は、保育幼稚園課等にあります。)を行ってください。振替は、毎月末日(金融機関が休業日の場合は、その翌営業日)に行います。
  • 保育料は納期限までに納入してください。滞納の場合、在園の見直しや、下の子の入園、放課後児童クラブの入所に際し不利になることがあります。

多子世帯の保育料の軽減

次の1から3のいずれかに該当する場合、保育料の軽減を行います(世帯状況や収入状況等により軽減方法が変わります)。

1.年収約360万円未満相当(注ア)のひとり親世帯等(注イ)の場合

C階層は2,000円となります。なお、入園児に生計を一にする兄姉がいる場合(注ウ)、年齢に関係なく最年長の子から順に、第二子以降は無料となります。

※この世帯に該当する場合、保育料の決定・変更通知の階層に「*」が表示されます。

2.年収約360万円未満相当(注ア)の世帯の場合(1以外)

入園児に生計を一にする兄姉がいる場合(注ウ)、年齢に関係なく最年長の子から順に、第二子のC階層は半額、第三子以降は無料となります。

3.年収約360万円未満相当(注ア)の世帯以外の場合(1、2以外)

入園児に同一世帯の兄姉が幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業等を利用する場合(注オ)、小学校就学前までの範囲で、最年長の子から順に、第二子は半額、第三子以降は無料となります。

上記1から3以外に埼玉県・所沢市独自の取り組みとして、入園児に生計を一にする兄姉がいる場合(注ウ)、年齢に関係なく最年長の子から順に、第三子以降の0歳から2歳児クラスの児童の保育料は世帯の収入に関係なく無料となります。


(注ア)国の示す推定年収のため実際の年収とは異なり、原則として保護者の合算した市民税所得割額(注エ)が、以下の額に該当するかで判定します。
<年収約360万円未満相当の世帯の判定>

年収360万円未満相当の判定

※保育料を算定する市民税の年度切替にあわせて、年収約360万円未満相当世帯の判定も切り替わります。

(注イ)ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯のことをいいます。「ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯」に相違がある場合には、保育幼稚園課に申し出てください。

(注ウ)生計を一にする別居の兄姉がいる等、兄弟姉妹のカウントに相違がある場合又は多子世帯の状況に変更があった場合には、保育幼稚園課に申し出てください。

(注エ)配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除などの税額控除の適用前の市民税所得割額となります(調整控除は適用します)。

(注オ)就学前の兄姉が、下記施設を利用している場合、申請書及び在園証明書を提出してください。

  • 特別支援学校幼稚部
  • 情緒障害児短期治療施設通所部
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援

<その他>

  • 保育料は、公立・私立、保育園・認定こども園・地域型保育事業で差はありません。
  • 月の途中での退園の場合には、保育料の月額を日割り計算します。
  • 里親の世帯については、保育料の階層が変わりますので、児童委託証明書その他の里親関係にあることを証する書類を、保育幼稚園課までご提出ください。
  • 同一世帯に障害者(児)がいる場合(手帳の等級により制限有)や世帯の主たる稼働者が解雇・倒産により収入がなくなった場合など、保育料が減免される場合がありますので、保育幼稚園課にご相談ください。
  • 未婚のひとり親世帯を対象とした寡婦(夫)控除のみなし適用がありますので、詳細は保育幼稚園課にご相談ください。
  • 年齢や施設により、保育料とは別に諸経費(入園料、おむつ代、通園送迎費用等)がかかる場合がありますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。
  • 結婚や離婚、祖父母等との同居や別居により世帯員の増減があった場合、保護者の変更があった場合、市民税額が更正された場合等は、必ず保育幼稚園課にお申し出ください。なお、保育料に変更が生じた場合でも、現年度内の保育料に限り変更となります。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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