育児休業中における在園児の保育の継続利用について

更新日:2023年4月11日

育児休業中における在園児の保育の継続利用について

育児休業中における在園児の保育の継続利用の可否の決定は、保護者からの申請に基づき、市が行います。
育児休業中における在園児の保育の継続事由は以下のとおりです。
育児休業の保育についてはこちら

育児休業中に利用継続ができる事由

(1)対象児童の年齢が、下の子の出生の翌々月末時点で3歳以上の場合につきましては継続が可能です。
⇒「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を提出してください。

(2)保護者の健康状態や子どもの発達上環境の変化が好ましくないと思われる場合
⇒「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を提出してください。
下記1から6のいずれかの事由に該当し、保育の継続利用が認められた場合には、0歳から2歳児(クラス年齢)の在園児も継続が可能です。
1.出生児の疾病(厚生労働省の小児慢性特定疾病の対象疾患)⇒医師からの診断書を提出(添付)してください。(様式不問)
2.出産した母親の疾病、障害⇒医師からの診断書を提出(添付)してください。(市所定の様式)
3.同居親族等の介護・看護⇒介護・看護対象となる方の診断書又は障害・精神福祉・療育手帳・介護保険証のいずれかの写しに加え、介護・看護のスケジュール表を提出してください。
4.多児出産(双子以上)⇒母子手帳の写しを提出してください。
5.混合保育により入園し、継続保育が必要な場合⇒提出(添付)書類はありません。
6.在園児の家庭における保育環境等の状況から、引き続き保育所等を利用することが必要な場合⇒保護者との個別面接等により家庭における保育環境等をヒアリングさせていただき、保育の継続利用の可否を総合的に判断させていただきます。

育児休業中における在園児の保育の実施期間について

  • 継続利用の有無によらず、出産の翌々月末までは在園ができます。
  • 育児休業中に継続利用が認められた場合の在園期間は次の通りです。
  1. 育児休業が終了する月の末日または生まれたお子様が1歳になる月の末日のいずれか早い日(最長1年間)
  2. 延長について、生まれたお子様が1歳になる月の認可保育施設入所申請を行っており、利用調整の結果生まれた子が入所保留となった場合は、認定期間が切れる前に延長手続きをすることで延長が可能(入所保留となっている間、最長で生まれたお子様が1歳になる年の年度末まで)
  3. 延長希望の際は認定期間が切れる前に『育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書』を在園施設にご提出ください。
  • 育児休業中の保育の必要量は、短時間(8時間)になります。

継続利用が認められなくなる場合

  • 育児休業取得者が市外に転出した場合(転出の月末で退園となります)
  • 育児休業を取得した会社に復帰しないことが確定した場合(確定ないし判明した月末で退園となります)
  • 生まれた子が1歳を迎えており、生まれた子の入所申請をしていない又は取り下げた場合(生まれた子が1歳になった月末又は取り下げのあった月末で退園となります)

在園児の保育の継続利用が決定されるまでの流れ

前述した育児休業中における在園児の保育の継続事由(1)(2)に該当する場合のみ、申請を行います。

  1. 「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を保護者が在園施設又は事業者に提出します。
  2. 在園施設、事業者が申請書及び添付書類を確認し、保育幼稚園課へ提出します。なお、継続事由(2)の6に該当する場合は、在園施設、事業者が「在園児及び保護者の状況」を付記し、申請書と併せて保育幼稚園課へ提出します。
  3. 継続事由(2)の6に該当する場合は、保護者との個別面談(面接又は電話)により、家庭における保育環境等について状況を把握させていただきます。
  4. 市が継続利用の可否を総合的に判断し、継続利用を可とした場合は利用継続決定通知書を、継続利用を不可とした場合は利用継続不可決定通知書を保護者に送付します。

※継続決定通知書が届いた場合は、支給認定の変更を行うため、お手持ちの保育支給認定証を保育幼稚園課にご提出ください。変更後の保育支給認定証を改めて送付いたします。
※継続決定された場合は、保育の認定事由は「育児休業」となり、保育必要量は保育短時間(8時間)認定にそれぞれ変更になります。変更前に保育標準時間(11時間)認定を受けていた方は保育料も変更になります。
※「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」は在園施設・事業者から入手していただくこともできます。

育児休業取得により一時退園した児童と出生児が育児休業明けに入園を希望する場合の取扱いについて

育児休業取得により一時退園した児童と出生児が、育児休業明けに同時に入園を希望する場合は、利用調整における指数を加算いたします。
この加算により、育児休業から復帰する場合は優先的な利用調整が可能となります。
なお、一時退園しなかった場合、この加算はありません。
育児休業取得により一時退園した児童と出生児が育児休業明けに入園を希望する場合の取扱いについてはこちら

育児休業中の保育の支援

育児休業により一時退園した児童、保護者への支援として、一時預かり事業や地域子ども・子育て支援事業の充実を図り、安心して子育てできる環境づくりを進めます。

※出産、育児休業取得・延長又は復帰予定がある方は、保育幼稚園課又は在園施設・事業者にご連絡いただきますようお願いいたします。

その他について

  • 以下の育児休業中における在園児の保育利用について(Q&A)につきましては、今後お問い合わせ内容等を反映して随時に更新していきます。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

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