育児休業取得により一時退園した児童と出生児が育児休業明けに入園を希望する場合の取扱いについて

更新日:2023年11月27日

取扱いの変更について

お子様が保育施設等に在園中に保護者の方が育児休業を取得する場合に、原則として一旦退園をしていただく運用につきましては、令和5年10月30日をもって廃止となりました。
これまでの運用に基づき一旦退園した際の再入園時の利用調整指数における加点(100点加算)の運用につきましては、令和7年3月31日の退園まで適用することとします。

育児休業取得により10月30日以降に一時退園した児童と出生児が育児休業明けに入園を希望する場合の取扱い
 

「令和5年10月30日以前の運用における
『育児休業中に利用継続できる事由』」(※)に該当せず一時退園した方

「令和5年10月30日以前の運用における
『育児休業中に利用継続できる事由』」(※)に該当するが一時退園をした方

一時退園した園を希望 枠の確保 100点加算
他の園を希望 100点加算 100点加算

※「令和5年10月30日以前の運用における『育児休業中に利用継続できる事由』」は以下のとおり
(1)対象児童の年齢が、下の子の出生の翌々月末時点で3歳以上の場合
(2)0歳児から2歳児(クラス年齢)の在園児で以下の事由に該当する場合
1.出生児に疾病がある場合
2.出生児を出産した母に疾病又は障害がある場合
3.出生児に係る出産が他児出産であった場合
4.在園児が混合保育により入園し、継続保育が必要な場合
5.育児休業を取得する父又は母が同居の親族を常時介護または看護している場合
6.在園児の家庭における保育環境等の状況から、引き続き保育所等を利用することが必要な場合

育児休業取得により一時退園した児童と出生児が育児休業明けに入園を希望する場合の取扱いについて

 育児休業取得により一時退園した児童と出生児が、育児休業明けに同時に入園を希望する場合は、利用調整における指数を加算いたします。
 この加算により、育児休業から復帰する場合は優先的な利用調整が可能となります。
 育児休業取得時に継続利用をした場合には、出生児の入園申請時の加算はありません。

優先的な利用調整の対象となる一時退園の条件について

育児休業取得に伴い在園児が退園した場合で、再入園の申込みをするときは、退園した子、生まれた子(育児休業の対象児童)のそれぞれに利用調整指数の100点を加算します。加えて、一時退園した園への再入園を希望する場合、「育児休業中に利用継続できる事由」に該当していなければ、枠の確保を行います。
ただし、次の条件を全て満たすことが必要です。

  • 育児休業取得に伴う退園であり、産前6週(多胎児は14週)にあたる日の属する月の初日から、出産した月の翌々月末までに退園していること。(出産月の翌々月末を越えて在園児が在園した場合は、その後育児休業を理由に退園しても、優先的利用調整の対象とはなりません)
  • 育児休業を取得した会社に復職すること。(育児休業中に退職し、別の会社に就職したり、求職など別の事由で申込みを行う場合は、優先的利用調整の対象とはなりません)
  • 退園してから再入園するまでの間、継続して市内に住民登録があること。
  • 入園してから退園するまで少なくとも二か月間在園していたこと。
  • 出産した月の初日から数えて四か月以上経過した月を再入園希望月としていること。(出産日が1月中の場合、優先的利用調整の対象とはなるのは5月入園以降となります)

また、退園した子と生まれた子の再入園希望月が異なる場合、生まれた子は優先的利用調整の対象となりません。

育児休業取得による一時退園からの再入園の手続きについて

あらかじめ再入園したい月を決めておき、その月の入園申込みを退園した子、生まれた子の両方について行う必要があります。
退園する時期(11月から2月までの間に退園し、翌4月に再入園を希望する場合等)によっては退園日より前に入園申込みを行っておく必要がありますので、ご注意ください。
特に4月再入園を希望する際は、募集を例年11月頭に行っておりますのでお忘れないようご注意ください。

  1. 退園の届を提出します。(教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(PDF:134KB)の「7退所・退園」欄)
  2. 育児休業取得により退園した翌月以降(出産前に退園した場合は、出産が確認できた翌月以降)に、再入園の時期、希望園を伺うアンケートを市よりお送りしますので、ご返送ください。
  3. 退園した子と生まれた子の再入園の申込み(教育・保育給付認定申請書兼現況届)をします。申込み締め切りにご注意ください。

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所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
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