幼児教育・保育無償化について(利用者向け)
更新日:2026年7月10日
子ども・子育て支援法により、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもと住民税非課税世帯の0~2歳児の子どもの標準的な利用料が無償となります(一部上限あり)。
無償化を受けるためには、必ずサービスの利用前までに手続きを行い、認定を受ける必要があります。手続きせずに利用した場合は無償化の対象とはなりません(下表「無償化対象一覧表」のAの方のみ手続不要)。
目次
見出しをクリックすると、該当箇所にジャンプします。
1.無償化の対象について
無償化対象一覧表
対象となる施設・事業、対象者は次の表をご覧ください。
注意!
無償化の対象となる施設・事業は、自治体による『確認』を事前に受けている施設・事業に限ります。
所沢市内の『確認』済施設・事業はこちらでご確認ください。

認可保育施設(一時預かり事業での利用を除く)と他の施設・事業を併用した場合、認可保育施設の利用料のみ無償化の対象となります。
表の見方
例:3歳クラスで住民税課税世帯、新制度未移行幼稚園に通っており、預かり保育も利用する場合⇒F
例:満3歳以上3歳クラス未満で住民税課税世帯、認可外保育施設に通っている場合⇒無償化対象外
クラス年齢について
クラス年齢は、4月1日時点のこどもの年齢になります。
幼稚園については満3歳児から無償となりますが、満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
詳しくは、下図をご覧ください。
無償化の対象となる利用料
標準的な利用料が無償になります。実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は保護者の負担になります。ただし、食材料費のうち副食費については、年収360万円未満相当世帯のこどもたちと全所得世帯の第3子以降(幼稚園は小学校3年生まで、保育所は小学校就学前の範囲でのカウント)のこどもたちの場合、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除または助成されます。
無償化対象一覧表の記号ごとの、無償化の上限額(月額)は次のとおりです。
| 記号 | 無償化の上限額 |
|---|---|
| A・B | 利用料と同額 |
| C | 月額25,700円まで無償 |
| D | 教育時間は利用料と同額、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで無償 |
| E | 教育時間は利用料と同額、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで無償 |
| F | 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで無償 |
| G | 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで無償 |
| H | 月額37,000円まで無償 |
| I | 月額42,000円まで無償 |
例1:Aの場合で月額29,800円の利用料の場合⇒29,800円が無償化
例2:Fの場合で教育時間の利用料が月額22,600円、預かり保育の利用料が1日500円×20日の場合⇒教育時間22,600円、預かり保育450円×20日=9,000円の計31,600円が無償化
例3:Fの場合で教育時間の利用料が月額28,000円、預かり保育の利用料が月額15,000円で10日利用した場合⇒教育時間25,700円、預かり保育450円×10日=4,500円の計30,200円が無償化
例4:Hの場合で認可外保育施設等の利用料が月額40,000円、一時預かり事業の利用料が3,000円の場合⇒37,000円を割り振ることができます(認可外37,000円分を無償化、または認可外34,000円、一時預かり3,000円分の計37,000円分を無償化)
2.無償化に必要な認定手続きについて
こちらは利用料を無償化するための手続きです。願書の提出等、利用のための申込が別途必要ですので、これから利用し始める方は施設・事業者にご確認ください。
無償化対象一覧表の記号ごとの必要書類等は、次のとおりです。
| 必要書類 | 共通 | 市外から転入された方は、下記書類の他、父母の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。詳しくは「(3)税額等の証明書」をご覧ください。 |
|---|---|---|
| Aの方 | 認可保育施設入所申込みが教育・保育認定申請を兼ねているため、新たな認定手続きは不要です。 | |
| Bの方 | 「教育・保育給付認定申請書兼現況届」【1号認定用】 | |
| Cの方 | 「施設等利用給付認定申請書兼現況届」 | |
| D・Eの方 | 「教育・保育給付認定申請書兼現況届」【1号認定用】 | |
| 「施設等利用給付認定申請書兼現況届」 | ||
| 父の保育の必要性の確認書類 | ||
| 母の保育の必要性の確認書類 | ||
| FからIまで の方 |
「施設等利用給付認定申請書兼現況届」 | |
| 父の保育の必要性の確認書類 | ||
| 母の保育の必要性の確認書類 | ||
| 提出場所 | BからIまで の方 |
利用している(する)施設(事業者)、または保育幼稚園課 保育幼稚園課に提出の場合は、施設(事業者)にその旨をお伝えください。 課税(非課税)証明書のみ提出の場合は、保育幼稚園課にご提出ください。 |
| 提出期限 | BからIまで の方 |
利用している(する)施設(事業者)の指定する日まで 原則利用開始月の前月15日まで(土日祝日の場合はその前営業日) |
基本的には施設・事業者を通しての提出となりますが、市に直接ご提出いただいた場合は、その旨を必ず施設・事業者にもお伝えください。
複数の施設を併用している場合、いずれかの施設・事業者にまとめてご提出ください。
例:幼稚園と認可外保育施設を併用している場合⇒幼稚園に提出
例:認可外保育施設と一時預かり事業を併用している場合⇒いずれかの施設・事業に提出
保育の必要性の確認書類について(DからIまでの方)
保育の必要性の確認書類は父母それぞれの分が必要です。
認定事由のうち最も該当するものを1つ選び、必要条件を満たしていることが確認できたら、対応する保育の必要性の確認書類をご準備ください。
保護者の一方が離婚を前提とした別居中等で必要書類が出せない場合は、「離婚を前提とした別居中等の誓約書」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
| 認定事由 (いずれか一つ選択) |
必要条件 | 保育の必要性の確認書類 |
|---|---|---|
| 就労 | 1日実働4時間以上の勤務を月16日以上(月実働64時間以上)していること | 「(A)就労証明書」 +個人事業主・法人代表者の場合やダブルワークの場合は追加書類が必要なため、就労証明書裏面をご確認ください。 |
| 妊娠・出産 | 出産(予定)日の前1か月から出産後2か月の間であること | 母子手帳の出産予定日記載ページの写し +母の名前記載ページの写し |
| 保護者の 疾病・障害 |
障害・精神福祉・療育手帳のいずれかの取得、又は診断書で保育が必要であることが確認できること | 障害・精神福祉・療育手帳の写し 又は「(6)保育幼稚園課指定の診断書」 もしくは内容から保育が必要であることが明らかであれば指定外の診断書でも可 |
| 同居親族等の 介護・看護 |
介護・看護に週16時間以上かつ月16日以上(月64時間以上)従事していること | 【介護・看護対象の診断書 又は障害・精神福祉・療育手帳・介護保険証のいずれかの写し】 +介護・看護のスケジュール表 |
| 災害 | 地震、風水害、火災等の災害を被り、復旧にあたっていること | 罹災証明書 又は 罹災届出証明書 |
| 求職活動 | 求職活動を行っていること | 「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」 |
| 就学 (学校教育法に準じる施設を含む) |
学校、専修学校、各種学校又は職業訓練校等で週16時間以上かつ月16日以上(月64時間以上)就学していること | 【在学証明書 又は 合格通知 もしくはハローワークでの職業訓練の場合は各種通知】 +時間割等のスケジュール表 |
| 虐待・DV | 虐待やDVを受けている(おそれがある)こと | 公的機関等からの書類 (所沢児童相談所・配偶者暴力相談支援センター等・裁判所・所沢市こども家庭センターからの文書) |
| 育児休業 (幼稚園・認定こども園・認可外保育施設在園児のみ選択できる事由) |
産前休業以前より労働の認定(事由)に該当しながら同一の施設等を継続利用しており、下の子の育児休業中も継続して利用を希望する場合 | 産前休業以前から就労事由の条件以上の勤務をしていることがわかる「就労証明書」 +産前休業以前より継続して同一の施設等を在園(利用)していたことが分かる「在園(利用)証明書」 +「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」 |
| その他 | 上記に類する状態にあり、市長が認めた場合 | |
施設等利用給付認定を受けた方の変更等の手続き
施設等利用給付認定を受けている方で、申請時と状況が変わった場合(勤務先の変更、出産、引っ越し等)は、必ず「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」で状況の変化を施設・事業者または保育幼稚園課まで申告してください。
その際、変更の内容に応じて、併せて証明書類(勤務先の変更であれば就労証明書)もご提出ください。
状況の変化の申告及び必要書類の提出がない場合、または申告した内容が認定内容と異なる場合、状況の変化した時に遡り認定を取り消すことがあります。
市外に転出する場合
転出した日の前日までで施設等利用給付認定は終了となります。
転出と認定の終了手続きを「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」で行ってください。
転出後も無償化の継続を希望する場合、転出先の自治体の保育担当窓口で無償化の認定申請を行ってください。
なお、転出当日から無償化の認定を受けたい場合、事前に必要書類等を転出先の自治体の保育担当窓口にご確認の上、転出日より前にあらかじめ申請しておくことをお勧めいたします。
提出書類の様式について
各種様式は各施設・事業者、保育幼稚園課での配布のほか、以下のページからもダウンロードできます。
教育・保育施設の利用に関する各種申請書
3.無償化の給付申請手続きについて
利用している施設及びサービスによって、給付申請手続きが異なります。
(1)認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業
給付申請手続きは不要です。令和元年10月より保育料が無償となりました。
(2)新制度移行済幼稚園、認定こども園(教育部分)
給付申請手続きは不要です。令和元年10月より保育料が無償となりました。
(3)新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚部)
<保育料>
給付申請手続きは不要です。月額25,700円を上限に保育料が無償となります。
施設が定める保育料が月額25,700円を超える場合は、その差額分について、保護者が施設に直接支払うことになります。
<入園料>
給付申請手続きが必要です。入園料については一度全額施設に支払い、後に、施設から配布される申請書に必要書類を添付して、施設を通じて市役所保育幼稚園課にご提出ください。
注記 入園料の無償化は、施設が定める保育料が月額25,700円未満であることが条件となります。
施設が定める保育料と月額25,700円との差額が無償化対象額となり、入園した年度の在園月数に応じて入園料が無償化
されます。
【申請書類及び添付書類】
・様式第1号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(幼稚園等入園料分)
申請書は無償化対象となる方へ、在籍している施設から配布されます。
・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
・振込先口座の通帳等の写し
【申請受付期間】
3月上旬(手続方法と提出期限の詳細については、2月頃に、対象となる方に改めてお知らせします。)
途中退園等した場合、在園していた施設から申請書及び領収証兼提供証明書を受け取ってください。
提出先については、原則在園している(していた)施設にご提出ください。
【振込時期】
4月から5月を目安に、指定の口座に振込予定となります。
(4)(2)または(3)の預かり保育事業
利用料については一度全額施設に支払い、利用後に、申請書に必要書類を添付して、施設を通じて市役所保育幼稚園課にご提出ください。
幼稚園等(新制度移行済幼稚園、認定こども園(教育部分)、新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚部)に在園している方が、認可外保育施設等を利用した場合
原則、幼稚園等の保育料及び預かり保育の利用料が無償化の対象となるため、認可外保育施設等の利用料については無償化の対象となりません。
ただし、在園している幼稚園等が、(1)預かり保育を実施していない場合、または、(2)預かり保育を実施しているが十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満、または年間開所日数が200日未満) は、認可外保育施設等の利用料も上限額の範囲内で無償化の対象となります。
その場合、認可外保育施設等の利用料の申請は、(1)の場合はこども支援課に、(2)の場合は在籍する幼稚園等にご提出ください。
【申請書類及び添付書類】
・様式第2号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)
申請書は無償化対象となる方へ、在籍している施設から配布されます。
・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
・振込先口座の通帳等の写し
【申請受付期間及び振込時期】
| 利用月 | 申請時期 | 振込時期 |
|---|---|---|
| 3月 から 5月 | 6月上旬 | 7月下旬 |
| 6月 から 8月 | 9月上旬 | 10月下旬 |
| 9月 から 11月 | 12月上旬 | 1月下旬 |
| 12月 から 2月 | 3月上旬 | 4月下旬 |
途中退園又は3月に卒園される方は、退園又は卒園前に申請書を在籍する施設にご提出ください。
(5)認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター
利用料については一度全額施設に支払い、利用月の翌月以降に、申請書に必要書類を添付して、申請受付窓口にご提出ください。
申請書1枚につき、1か月分の利用料をまとめてください。
同一月に複数の認可外保育施設等を利用した場合も、申請書1枚に各施設等で発行された必要書類をすべて添付して、まとめてご申請ください。
【申請書類及び添付書類】
・様式第3号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(認可外保育施設等)
申請書は申請受付窓口にて配布しております。
また、以下よりダウンロードも可能です。
「様式第3号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(認可外保育施設等)」様式ダウンロード(PDF:258KB)
・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
(ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターをご利用の方は、「活動報告書」)
「領収証兼提供証明書」様式ダウンロード(PDF:289KB)
・申請者名義の預金口座の通帳またはキャッシュカードの写し
(児童手当登録口座を振込先に指定する場合は不要)
【申請受付窓口】
所沢市 こども未来部 こども支援課
〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1
電話:04-2998-9124
郵送によるご申請も可能です。こども支援課宛てに、必要書類をご送付ください。
【申請受付期間】
利用月の翌月1日から2年間
【振込時期】
ご提出いただいた申請書は毎月15日締めで、翌月20日頃に指定の口座に振り込み予定となります。
月の15日、20日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。
【注意事項】
ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターをご利用の方
無償化の対象となる費用は預かりにかかる利用料であるため、ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターを送迎のみで利用された場合は、その利用料については無償化の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、預かりと送迎を併せて利用される場合は、無償化の対象となります。
認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の施設に在園している方が、認可外保育施設等を利用した場合
認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の保育料が無償化の対象となるため、認可外保育施設等の利用料については無償化の対象となりません。
月途中で転出・転入、認定期間の終了・開始があった場合の、施設等利用費の日割り計算について
月途中で認定終了する場合、又は別の市町村に転出する場合の限度額の計算方法
37,000円(又は42,000円)×転出月における認定終了日(転出日の前日)までの日数÷その月の日数(1円未満切り捨て)
月途中で認定期間が開始する場合、又は別の市町村から転入した場合の限度額の計算方法
37,000円(又は42,000円)×転入月における認定開始日からの日数÷その月の日数(1円未満切り捨て)
4.よくある質問(FAQ)
幼児教育・保育の無償化に関して、よくお問い合わせいただく内容について
以下のページにてご確認いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035


