雨水抑制協議(所沢市街づくり条例第41条)

更新日:2026年7月14日

雨水流出抑制施設の整備

 平成16年10月1日より「所沢市街づくり条例」が施行されました。それに伴い、浸水被害防止及び地下水の涵養を図るため、河川課と下水道整備課が合同で雨水流出抑制の指導を行っております。所沢市街づくり条例の該当となる場合は、所沢市街づくり条例に係る施設整備等の基準に基づき、雨水流出抑制施設を設置してください。また、500平方メートル以上の開発行為については、河川課に雨水抑制協議書の提出が必要となります(下水道整備課には添付書類のみ1部提出)。
 なお、1ヘクタール以上の開発行為については、埼玉県(県土整備部河川砂防課)とも協議を行い、許可書及び協議書類の写しの提出をお願いします。

協議事項の変更

 雨水抑制協議事項の内容に変更があった場合等は、雨水抑制再協議書を河川課に提出してください。なお、軽微な変更(位置の変更など)に関しては、事前にご相談ください。

提出書類

 雨水抑制協議書に添付書類をつけて、正本、副本を各1部提出してください。(河川課)

雨水抑制協議書

所沢市街づくり条例第41条

 (雨水流出抑制施設の整備)
 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長又は管理者が定める基準により、開発事業区域内の雨水を処理するよう努めなければならない。

所沢市街づくり条例第41条における砂川堀流域等(下水道整備課)

 「2(2)下水道雨水計画を考慮した施設」の対象となる下水道事業認可区域(雨水)と砂川堀流域については、こちらのPDF、もしくは下水道整備課窓口にてご確認することが可能です。
 なお、一部の土地区画整理事業区域内につきましては、異なる抑制量が適応されるため、お手数ですが開発事業区域がわかる資料を下水道整備課窓口にお持ちいただくか、メールにてお送りください。

    図に関する注記

    1. 砂川堀流域については、街づくり条例第41条上の流域であり、河川流域界図等と異なる場合があります。
    2. 着色されていない区域は下水道事業認可区域(雨水)外のため、「2(2)下水道雨水計画を考慮した施設」の計算は不要です。
    3. 流域界付近は、図と異なる流域が適応される可能性があります。
    4. 今後の下水道整備等によって、区域が変更される可能性があります。

    画像ファイル(詳細はPDFにてご確認ください)

    所沢市公共下水道計画図(雨水)及び所沢市街づくり条例第41条における砂川堀流域図

    関連リンク

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    お問い合わせ

    雨水抑制協議書・第41条関係「2(1) 総合治水対策による施設」に関すること
    所沢市 建設部 河川課
    住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
    電話:04-2998-9375
    FAX:04-2998-9153
    a9375@city.tokorozawa.lg.jp

    第41条関係「2(2) 下水道雨水計画を考慮した施設」に関すること
    所沢市 上下水道局 下水道整備課
    住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
    電話:04‐2921‐1023
    FAX:04‐2921‐1088
    b9211023@city.tokorozawa.lg.jp

    注記)庁舎が異なりますのでご注意ください。

    本文ここまで