開発行為に伴う緑化指導(所沢市街づくり条例)

更新日:2026年3月18日

 平成16年10月に施行した「所沢市 街づくり条例」の対象となる開発行為について、同条例第40条に基づき開発事業者へ緑化指導を行っています。
 開発行為を行う際は、「第40条関係 みどりの保全及び創出に関する基準」をご確認いただき、「緑化計画書」または「確約書」の提出をお願いします。
>所沢市街づくり条例の概要(開発指導課)

令和8年4月1日より、所沢市街づくり条例第40条に基づく緑化基準を変更します

 令和8年4月1日より、次のとおり基準を変更します。
 新しい基準は、令和8年4月1日以降に申請される街づくり条例に該当する開発事業について適用となります。

令和8年4月1日から適用される基準・様式

  注釈:手続きの流れ、及び、添付資料が確認いただけます

  注釈:緑化完了報告書は、完了検査実施日の2日前までにご提出が必要となります
     また、添付図面等には実測値をご記載ください。

令和8年3月31日までに申請のあったものについて

 令和8年3月31日までに街づくり条例に係る申請のあったものについては、計画内容の変更等にあっても、新しい基準を適用せず、従来の基準(下記参照)を適用します。
 ただし、4月1日以降、「緑化完了報告書」については、新基準と同様に完了検査実施日の2日前までの提出が必要となりますので、ご注意ください。

令和8年3月31日までに申請のあったものに適用される基準・様式

参考

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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