開発行為に伴う緑化指導(所沢市街づくり条例)

更新日:2023年9月14日

平成16年10月に制定した「所沢市 街づくり条例」に基づき開発事業者へ緑化指導を行っています。具体的には、開発行為の申請時に「緑化計画書」または「確約書」の提出を求め、「みどりの保全及び創出に関する基準」に基づく指導を行い、完了検査時に緑地の施工状況をチェックしています。なお、3,000平方メートル以上の建築行為を伴う開発に関する緑化指導は、「埼玉の緑を守り育てる条例」により埼玉県(西部環境管理事務所)が行います。
※令和3年7月1日に各様式から押印欄を廃止しました。令和3年7月1日以降は、旧様式を使用された場合でも、押印の必要はありません。

緑化に関する協議が必要な開発行為

  • 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
  • 中高層建築物
  • ワンルーム形式建築物
  • 動物霊園

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

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