開発行為に伴う緑化指導(所沢市街づくり条例)

更新日:2026年6月8日

基準の改定について(令和8年4月1日)

 令和8年4月1日に緑化基準を改定しましたので、令和8年度以降に申請を行う場合は、新基準に基づき緑化計画書の提出をお願いします。

緑化指導について

 「所沢市街づくり条例」の対象となる開発行為について、同条例第40条に基づき開発事業者へ緑化指導を行っています。
 開発行為を行う際は、「第40条関係 みどりの保全及び創出に関する基準」をご確認いただき、「緑化計画書」または「確約書」の提出をお願いします。

緑化基準・手続きの流れ(必ずご確認ください)

開発事業申請時の提出書類

1. 緑化計画書、または、確約書

 土地の分譲などにより完了検査時に緑地がない場合は、緑化計画書の代わりに確約書を提出してください。
 Excelファイルにある別紙「植栽本数確認表」「チェックリスト」の提出も必要です。

2. 緑化計画平面図

 図面の縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の配置、緑地の配置、植栽計画、特殊緑化などの表示を記載すること。

3. 緑化求積図

 三斜求積、またはCADによる座標求積、および求積表を記載すること。

4. 周囲長図

 設置する緑地の周囲各辺の長さを記載すること。

5. 建築物等立面図

 壁面緑化を行う場合に必要です。
 建築物、および補助資材などの形状、寸法を記載すること。

6. 概要(申請書第二面)

7. 付近見取図

8. 土地利用計画図

9. 予定建築物平面図(1階部分のみ)

基準対象外項目

 以下に該当するものについては、みどりの保全及び創出に関する基準の対象外となります。この場合、緑化計画書に代わり「基準対象外該当申請書」をご提出ください。
 また、みどりの保全及び創出に関する基準に代わり、該当する制度による緑化が必要となりますので、関係機関にお問い合わせください。

制度対象行為問い合わせ先詳細
緑化計画届出制度3000平方メートル以上の建築基準法第6条の確認を要するもの埼玉県西部環境管理事務所埼玉県ホームページ(外部サイト)
公共公益施設所沢市が設置する公共施設のものみどり自然課、および所管課所沢市ホームページ
椿峰地区地区計画椿峰地区地区計画計画内であるもの都市計画課所沢市ホームページ
特定工場工場の開発で、特定の基準を満たすもの産業振興課所沢市ホームページ
緑地協定北秋津・上安松土地区画整理事業地13街区・20街区内であるものみどり自然課 

計画の変更時

 緑化計画を変更する場合、「緑化計画変更書」または「確約内容変更書」と変更後の図面をご提出ください。

完了検査の実施前

 完了検査実施日の2日前までに、「緑化完了報告書」の提出が必要です。
 また、報告書の添付資料として、緑化完了平面図、緑化求積図、周囲長図、建築物等立面図、完了写真、写真撮影方向図が必要となります。

書類作成時の注意

  •  面積、周囲長、植栽本数などについては、全て緑地設置後の実測値とすること。
  •  写真は緑地の状況が分かるように1ヶ所ごとに全景を撮影し、番号を付すこと。
  •  緑地が大きい場合は、複数方向から撮影すること。
  •  写真撮影方向図には、写真の番号、および撮影方向を示す矢印を記載すること。
  •  確約書を提出した開発は、報告書の提出は不要です。

提出方法

開発事業申請時

 開発指導課への開発事業申請後、みどり自然課窓口へ提出してください。
 概要(申請書第二面)以外の書類については、メールでの提出も可能です。

計画の変更時、完了検査の実施前

 みどり自然課窓口、またはメールでご提出ください。

様式

令和8年3月31日までに申請した開発について

 令和8年3月31日までに街づくり条例に係る申請をした開発については、計画内容の変更などの場合でも、新基準を適用せず、旧基準(以下の基準)を適用します。
 ただし、4月1日以降、「緑化完了報告書」については、新基準と同様に完了検査実施日の2日前までの提出が必要となりますので、ご注意ください。

基準・様式(旧)

参考

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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