開発行為に伴う緑化指導(所沢市街づくり条例)
更新日:2026年6月8日
基準の改定について(令和8年4月1日)
令和8年4月1日に緑化基準を改定しましたので、令和8年度以降に申請を行う場合は、新基準に基づき緑化計画書の提出をお願いします。
緑化指導について
「所沢市街づくり条例」の対象となる開発行為について、同条例第40条に基づき開発事業者へ緑化指導を行っています。
開発行為を行う際は、「第40条関係 みどりの保全及び創出に関する基準」をご確認いただき、「緑化計画書」または「確約書」の提出をお願いします。
緑化基準・手続きの流れ(必ずご確認ください)
開発事業申請時の提出書類
1. 緑化計画書、または、確約書
土地の分譲などにより完了検査時に緑地がない場合は、緑化計画書の代わりに確約書を提出してください。
Excelファイルにある別紙「植栽本数確認表」「チェックリスト」の提出も必要です。
2. 緑化計画平面図
図面の縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の配置、緑地の配置、植栽計画、特殊緑化などの表示を記載すること。
3. 緑化求積図
三斜求積、またはCADによる座標求積、および求積表を記載すること。
4. 周囲長図
設置する緑地の周囲各辺の長さを記載すること。
5. 建築物等立面図
壁面緑化を行う場合に必要です。
建築物、および補助資材などの形状、寸法を記載すること。
6. 概要(申請書第二面)
7. 付近見取図
8. 土地利用計画図
9. 予定建築物平面図(1階部分のみ)
基準対象外項目
以下に該当するものについては、みどりの保全及び創出に関する基準の対象外となります。この場合、緑化計画書に代わり「基準対象外該当申請書」をご提出ください。
また、みどりの保全及び創出に関する基準に代わり、該当する制度による緑化が必要となりますので、関係機関にお問い合わせください。
| 制度 | 対象行為 | 問い合わせ先 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 緑化計画届出制度 | 3000平方メートル以上の建築基準法第6条の確認を要するもの | 埼玉県西部環境管理事務所 | 埼玉県ホームページ(外部サイト) |
| 公共公益施設 | 所沢市が設置する公共施設のもの | みどり自然課、および所管課 | 所沢市ホームページ |
| 椿峰地区地区計画 | 椿峰地区地区計画計画内であるもの | 都市計画課 | 所沢市ホームページ |
| 特定工場 | 工場の開発で、特定の基準を満たすもの | 産業振興課 | 所沢市ホームページ |
| 緑地協定 | 北秋津・上安松土地区画整理事業地13街区・20街区内であるもの | みどり自然課 |
計画の変更時
緑化計画を変更する場合、「緑化計画変更書」または「確約内容変更書」と変更後の図面をご提出ください。
完了検査の実施前
完了検査実施日の2日前までに、「緑化完了報告書」の提出が必要です。
また、報告書の添付資料として、緑化完了平面図、緑化求積図、周囲長図、建築物等立面図、完了写真、写真撮影方向図が必要となります。
イメージ図
書類作成時の注意
- 面積、周囲長、植栽本数などについては、全て緑地設置後の実測値とすること。
- 写真は緑地の状況が分かるように1ヶ所ごとに全景を撮影し、番号を付すこと。
- 緑地が大きい場合は、複数方向から撮影すること。
- 写真撮影方向図には、写真の番号、および撮影方向を示す矢印を記載すること。
- 確約書を提出した開発は、報告書の提出は不要です。
提出方法
開発事業申請時
開発指導課への開発事業申請後、みどり自然課窓口へ提出してください。
概要(申請書第二面)以外の書類については、メールでの提出も可能です。
計画の変更時、完了検査の実施前
みどり自然課窓口、またはメールでご提出ください。
様式
令和8年3月31日までに申請した開発について
令和8年3月31日までに街づくり条例に係る申請をした開発については、計画内容の変更などの場合でも、新基準を適用せず、旧基準(以下の基準)を適用します。
ただし、4月1日以降、「緑化完了報告書」については、新基準と同様に完了検査実施日の2日前までの提出が必要となりますので、ご注意ください。
基準・様式(旧)
参考
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195


