駐車施設の整備に関する基準(街づくり条例第47条関係)
更新日:2026年2月1日
駐車施設の整備
「所沢市街づくり条例」第47条では、「開発事業者は、周辺道路等の交通安全及び交通に及ぼす影響の緩和のため、市長が定める基準により、駐車施設の整備及び維持管理に努めなければならない」と定めています。下記の対象建築物は、申請時に、「駐車施設の整備に関する基準に係る算出書」を防犯交通安全課に提出してください。
対象建築物
| 区分 | 用途 | 規模 |
|---|---|---|
| (ア) | 共同住宅・長屋住宅 | 延べ床面積が2,000平方メートルを超える建築物 |
| (イ) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場 | 延べ床面積が1,000平方メートルを超える建築物 |
| (ウ) | (ア)と(イ)の用途が複合する建築物 | (ア)の延べ床面積に0.5を乗じて得た面積と(イ)の延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物 |
(ア)及び(イ)の延べ床面積は、自動車及び自転車等を駐車する部分を除いた面積としてください。
| 用途 |
|---|
| 共同住宅、長屋住宅、寄宿舎 |
| 百貨店、スーパーマーケット等の小売店舗、銀行等の金融機関、遊技場、飲食店 |
提出書類及び基準
駐車施設の整備に関する基準に係る算出書(エクセル:57KB)
駐車場施設の整備が必要な場合は、必要図書と併せてご提出ください。
駐車場施設の整備に関する基準(街づくり条例第47条関係)(PDF:195KB)
必要台数等詳細はこちらをご確認ください。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061


