国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2026年1月5日

国土利用計画法では、「法定面積以上」の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長経由で、埼玉県知事に届け出ることとしています。

「法定面積以上」とは

市街化区域内

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域内)

5,000平方メートル以上


注記:個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。

届出が必要な取引

売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など(これらの取引の予約の場合も含みます)

届出書の提出方法

届出をされる場合は、(1)電子申請・届出サービス、(2)電子メール、(3)郵送又は持参にて以下の書類を開発指導課に提出してください。

必要書類は次のとおりです。
土地売買等届出書

原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要になります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。
注記:令和7年7月1日付けで国土利用計画法施行規則の改正に伴い、土地売買等届出書の様式が変更されています。旧届出様式は使用できませんので、ご注意ください。

契約書等の写し 譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
状況図3種類

(1)最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
(2)届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
(3)届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
注記:市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって(2)及び(3)を兼ねることもできます。
注記:一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。


届出書の様式等、詳しくは、埼玉県企画財政部土地水政策課(土地政策担当:電話048-830-2188)のホームページの「国土利用計画法の届出について」をご覧ください。

「国土利用計画法の届出について」はこちらから(外部サイト)

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

a9379@city.tokorozawa.lg.jp

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