国土利用計画法に基づく届出について
更新日:2026年1月21日
国土利用計画法では、「法定面積以上」の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、
契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長経由で、埼玉県知事に届け出ることとしています。
「法定面積以上」とは
市街化区域内
2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域内)
5,000平方メートル以上
注記:個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。
届出が必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など(これらの取引の予約の場合も含みます)
届出書の提出方法
権利取得者(譲受人)が契約後2週間以内に(1)~(3)いずれかの方法で下記の必要書類を添付の上、開発指導課に提出してください。
(1)電子申請・届出サービス
所沢市電子申請・届出サービス(申請後に開発指導課まで電話か電子メールにてご報告ください)
受理書を希望する場合、届出書を受理した旨をメールにてご連絡します。受理印を求める方は個別にご相談ください。
(2)電子メール
入力フォーム付きエクセルファイル(エクセル:359KB)を用いて作成し、エクセルファイルのまま電子メールにて提出してください。
必要書類もデータ化の上添付し、データ容量が大きい場合は圧縮し、複数回に分けて送付してください。
尚、個人情報を伴う場合は圧縮ファイルにパスワードを設定するなど、情報セキュリティにご注意ください。
受理書を希望する場合、届出書を受理した旨をメールにてご連絡します。受理印を求める方は個別にご相談ください。
(3)郵送又は持参
記載事例集(エクセル:411KB)をご参照の上、正本一部のみご提出ください。
(様式は上記、入力フォーム付きエクセルファイルかPDF(PDF:490KB)をご利用ください)
記載や書類に不備がある場合、受領致しかねますのでご注意ください。
受理書を希望する場合、提出した届出書の写しに受理印を押印したものを交付するため届出書を2部ご持参ください。
| 土地売買等届出書 | 原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要になります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。 |
|---|---|
| 契約書等の写し | 譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など) |
| 状況図3種類 | (1)最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図 |
その他(任意様式)
(1)委任状
代理人が届け出をする場合。押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。
【権利取得者及び代理人への注意事項】
注記:行政書士や行政書士法人でなければ、有償による書類の作成(補正を含む。)は認められておりませんのでご注意
ください。なお、行政書士等でない方などの代理権限がない方については、届出書の提出(代行行為)のみとなり、補正
や質疑に対する意思決定はできませんので、あらかじめご了承ください。
(2)共有者等一覧
共有者がいる場合(譲渡人等が複数いる場合)、複数の契約を一つにまとめて届け出る場合
(3)その他土地一覧
届出書に記載する5筆以上あり、全ての筆を記載できない場合等(5筆以外を記載)
(4)国内連絡先
権利取得者(譲渡人)の住所が国外の場合
届出書の様式等、詳しくは、埼玉県企画財政部土地水政策課(土地政策担当:電話048-830-2188)のホームページの「国土利用計画法の届出について」をご覧ください。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152


