開発許可及び街づくり条例等の手続きにおける行政書士法の遵守について
更新日:2026年1月1日
行政書士法を遵守して申請手続きを行ってください!
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限に関する規定の明確化など、行政書士法の一部を改正する法律が公布され、令和8年1月1日に施行されます。
このことを踏まえ、総務省自治行政局長より、行政書士や行政書士法人でない者による官公署への許認可等の申請に伴う書類作成などに関し、非行政書士行為の更なる抑制を図る必要性がある旨の文書通知が発出されています。
このことを機に、開発許可申請や建築許可申請、街づくり条例などの許認可等申請手続きについて、必要に応じて窓口来庁者の本人確認、行政書士資格や建築士資格の確認、代行と代理行為の別、また、書類の作成者などを確認させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
事業者等の申請者及び代理人への注意事項
官公署に提出する書類の作成(補正を含む。)を行う場合にあっては、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士又は行政書士法人でなければ、有償による業務はできません。
開発許可等の申請は法律、土木、建築といった多岐にわたる専門性を有するため、通常、必要書類の補正が多く生じます。
また、建築士でなければ設計できない図書もあり、代理行為と代行行為が生じる場合が多くあります。
これらの資格なく代理人として許可申請を行うことは、行政書士法第19条第1項の規定や建築士法に抵触する場合がございますので、くれぐれも代理人によって許可等の申請を行う場合には、行政書士法及び建築士法の遵守について、十分にご確認くださいますようご注意ください。
代行行為について
行政書士法では代行行為(使者としての行為)は、規制されていませんが、代行行為は代理行為とは異なり、補正や質疑に対する意思決定はできませんのでご注意ください。
PDF版はこちら(PDF:275KB)をご覧ください。(申請代理人に関するQ&Aはこちら(PDF:175KB))
リンク
開発許可等
開発許可制度及び都市計画法第33条運用基準(技術基準)について
開発行為の一体性及び一連性に関する取扱い及び注意事項について
所沢市街づくり条例
所沢市街づくり条例の開発事業手続について(近隣説明及び事前協議等)
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152


