公害苦情相談制度について

更新日:2022年6月16日

 身近な公害問題(典型7公害)で困った時には、所沢市環境対策課(電話:04-2998-9230)までご相談下さい。担当の職員が相談に応じ、現地調査を行ったり、関係機関と連絡をとったり、発生源に対する指導・助言を行ったりして迅速に苦情を処理します。ただし、ご相談内容によっては、対応できかねる場合や、解決まで難航する場合もありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

公害とは

 環境基本法により、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる (1) 大気の汚染、 (2) 水質の汚濁、 (3) 土壌の汚染、 (4) 騒音、 (5) 振動、 (6) 地盤の沈下及び (7) 悪臭 (これを「典型7公害」と言います。) によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されています。

公害苦情の受付けから解決まで

苦情相談の際のお願い

 ご相談いただく際には、迅速な解決のために次のことをお教え下さい。
 ◆申立人の情報(お名前、住所、連絡先)
 ◆発生源の情報(名称、場所等)
 ◆迷惑している内容、頻度、発生時期等
 ◆発生源である相手方に対する要望

【匿名の苦情について】
 申立人が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまうからです。
 申立人の了承がない限り、当課が相手方に申立人のお名前等を明かすことはありませんので、連絡をいただく際には、お名前・住所・連絡先をお伝え下さい。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

民事トラブルについて

 市役所では民事上のトラブル(近所の家の楽器演奏音が気になる等)に介入することはできません。このような場合は、弁護士相談をご利用ください。
 また、迷惑行為に起因する問題については、埼玉県警で「県民の平穏と安全に関する相談(外部サイト)」を行っておりますので、ご利用ください。

所沢市の公害等苦情相談件数

【各年度の相談件数】

環境データブック内の「6.公害等苦情相談」の項目をご覧ください。

公害紛争処理について

 次のような場合、専門の機関である国の公害等調整委員会や都道府県の審査会による紛争の解決の制度があります。
◆当事者間の対立が深刻なとき
◆苦情申立後長期間が経過して解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
◆損害賠償の問題が中心になっている場合
◆紛争の原因について争いがある場合

 この制度の特長は次のとおりです。
(1) 各分野の有識者が委員となり、中立公平な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます。
(2) 申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています。
 詳しくは次のページをご覧ください。
 公害等調整委員会のページはこちら(外部サイト)
 埼玉県公害審査会のページはこちら(外部サイト)

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

a9230@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで