土壌汚染対策法及び埼玉県生活環境保全条例(土壌関係)

更新日:2022年8月18日

所沢市における土壌汚染対策は、「土壌汚染対策法」及び「埼玉県生活環境保全条例」に基づき実施しています。
所沢市内の案件に関する届出等の提出先は、所沢市環境対策課になります。
なお、「土壌汚染対策法」および「埼玉県生活環境保全条例」の条文は以下「関連リンク」中の「環境関連法令一覧」より閲覧できます。

土壌汚染対策法について

有害物質使用特定施設の使用の廃止時【法第3条】

水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を所沢市長に報告しなければなりません。
ただし、調査義務の対象となる土地が引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないと認められるときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除しています。(法第3条第1項ただし書き)

一時的免除中における土地の形質変更を行うとき【法第3条第7項】

法第3条第1項のただし書きの確認を受け、調査の実施を一時的に免除された土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、あらかじめ、「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」を土地の所有者等が所沢市長に届出をしなければなりません。
所沢市長は、届出を受けた場合において、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を所沢市長に報告すべきことを命じます。

一定規模以上の土地の形質変更を行うとき【法第4条】

一定規模以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとする者は、着手日の30日前までに「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」を所沢市長に届出をしなければなりません。
所沢市長は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されているおそれがあると認めるときには、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を所沢市長に報告すべきことを命じることができます。なお、土地の形質の変更を行おうとする者は、届出に併せて、土壌汚染の調査結果を提出することができます。

指定の申請について【法第14条】

法に基づかない自主的調査の結果、土壌汚染が判明した場合には、土地の所有者等の申請に基づき、所沢市長は「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定することができます。

埼玉県生活環境保全条例(土壌関係)について

特定有害物質取扱事業者の責務【条例第77条第1項、第2項及び第79条第1項】

特定有害物質取扱事業者は、土壌汚染の未然防止及び早期発見のために、次のことに努める必要があります。
1.現在取り扱っている特定有害物質が地下に浸透したり、公共用水域に流出したりしないよう、適正に管理すること。
2.特定有害物質による土壌又は地下水汚染の状況を調査すること。
3.調査結果は速やかに所沢市長に報告するとともに、公表すること。
また、特定有害物質取扱事業者は、次の場合、当該事業所の敷地の土壌汚染状況を調査し、所沢市長に報告しなければなりません。
◆特定有害物質取扱事業所を廃止した場合
◆特定有害物質取扱事業所の建物の全部を除却する場合
◆建物のうち特定有害物質を取り扱い若しくは取り扱っていた部分を除却する場合

土地改変者の責務【条例第80条第1項】

土地改変者は、改変を計画している3,000平方メートル以上の土地の履歴調査をし、所沢市長に報告しなければなりません。(条例第80条第1項)


改変とは、

  1. 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
  2. 建築物その他工作物の建設その他の行為

をいい、建築物の基礎の除却などの行為も含まれます。ただし、耕作又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草等の農用地に係る行為は除かれます。(農地転用に伴う改変は除外されません。)


また、土地の履歴調査の対象となる土地は、原則として改変をしようとする範囲に限りますが、改変予定地の範囲外から当該改変予定地へ土壌の汚染状況に影響を及ぼすおそれのある特定有害物質の動線(事業地内の別の建物で使用する特定有害物質に係る配管や飛散のおそれがある運搬等)が存在する又は存在していた場合、当該動線に係る土壌汚染のおそれの評価(当該改変予定地範囲外の地歴調査)は必要です。
なお、履歴とは、過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。


土地の履歴調査の結果、土壌汚染のおそれが認められる場合は、土壌汚染状況を調査し、結果を所沢市長に報告する必要があります。(条例第80条第2項)
過去に使用履歴のある特定有害物質及びその物質の分解生成物について土壌分析を行い、報告をしてください。
なお、土壌汚染状況の調査の対象となる土地は、改変をしようとする範囲に限ります。

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所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

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