職場における熱中症対策について

更新日:2026年5月15日

労働安全衛生規則の一部改正(令和7年6月1日施行)

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
注記:WBGT(暑さ指数)とは、気温、温度、日射・輻射熱の3つの要素を取り入れた熱中症の危険度を表すもので、WBGTが28度以上の場合は、日常生活におけるすべての生活活動において熱中症の危険性が高まるため、冷房の利用や外出を控えるなどの予防対策が必要となります。
改正内容の詳細は、埼玉労働局のホームページをご参照ください。
職場における熱中症対策(埼玉労働局)(外部サイト)

職場における熱中症防止対策のためのガイドラインについて

職場における熱中症対策防止対策のためのガイドラインが策定されました。

ガイドラインのポイント

  • 職場における熱中症防止のために熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことを通じて、職場における熱中症防止を図ることを目的とする
  • 事業者は、温球黒球の値(WBGT値)の把握などにより熱中症リスクを把握・評価する。
  • 事業者は、熱中症リスクの評価結果に基づき実施することが適切な対策を「作業環境管理」、「作業管理」などから選択して実施することが考えられる。

熱中症を防ぐための情報

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
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