「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました

更新日:2026年2月20日

誰もが安心して働くことができる就業環境の整備と、事業者が安定した事業活動を継続できる環境の構築を目的として、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました。令和8年7月1日に施行されます。

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の概要

カスタマーハラスメントの定義

条例では、次の三つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントと定義しています。

  • 顧客等による言動であること
  • 社会通念上、許容される範囲を超えていること
  • 就業者の就業環境が害されること

条例の基本理念

条例では、次の基本理念が定められています。

  • カスタマーハラスメントは社会全体でその防止を図らなければならない
  • 何人もカスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 顧客等及び就業者が対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない
  • 顧客等の社会通念上許容される範囲の要望の申出等が妨げられることのないよう配慮されなければならない

市民・事業者・事業団体・就業者の皆さまへのお願い

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例ポスター

条例では、各主体(顧客等、事業者、事業団体、就業者)の責務が定められています。
カスタマーハラスメントの防止には、各主体の理解と協力が不可欠です。サービスの利用や業務の遂行にあたっては、相互に立場を尊重し、社会通念に照らした適切な言動を心がけていただくようお願いします。

条例の詳細について

条例の全文等の詳細については、埼玉県のホームページをご確認ください。
埼玉県カスタマーハラスメント防止対策(外部サイト)

お問い合わせ

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課
電話:048-830-4518

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