地方税法に基づく公示送達
公示送達について
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市役所及び各まちづくりセンターの掲示場への書類の掲示及び所沢市ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から市税に係る公示送達について、市役所及び各まちづくりセンター掲示場に加え、所沢市ホームページにて掲示を開始します。
注)ホームページ(インターネット)での公示事項の掲載につきましては、プライバシーへの配慮等の観点から既存の掲示場で公示事項として取り扱われている事項を見直し、掲載することとしております。
掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。
掲載されている文書については、各課日付ごとに掲載しております。不明な点がありましたら、各課担当までお問い合わせください。
なお、掲載がない場合は、公示送達に係る公告の該当がないものです。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
a9064@city.tokorozawa.lg.jp


