行政手続法及び所沢市行政手続条例に基づく公示送達
行政手続条例とは
行政手続条例とは、市が行う処分、行政指導や届出に関する手続きについて共通する事項を定めることで、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんの権利利益を保護しようとするものです。
行政手続条例の概要
申請に対する処分とは
許可、認可などの「許認可」を求めて行われる申請に対して、行政が行う決定のことをいいます。
1.審査基準の設定
申請が許認可の要件に合っているか判断するための具体的な基準(審査基準)を定めて公にします。
2.標準処理期間の設定
申請書を受け取ってから結論を出すまでに必要な標準的な期間を定めるよう努め、公にします。
3.申請に対する審査
申請書が到達したときは、遅滞なく審査を開始します。記載事項や添付書類に不備がある場合は、申請者に対して相当な期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否することとなります。
4.理由の提示
申請により求められた許認可等を拒否する場合は、申請者に対して同時にその理由を示します。
5.情報の提供
申請者から求められたときは、申請における審査の進行状況や申請書の記載方法等についての情報を提供するよう努めます。
6.公聴会の開催
申請者以外の第三者の利害を考慮することが許認可等の要件とされている場合は、必要に応じ意見を聴く機会を設けるよう努めます。
不利益処分とは
許認可の取消しや営業停止処分などのように、特定の相手に対して権利を制限したり、義務を課したりする行政の決定をいいます。
1.処分基準の設定及び公表
不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするか、判断するための具体的な基準(処分基準)を定めるよう努め、公にします。
2.聴聞及び弁明手続
許認可の取消しなどの重い不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続きを、その他の不利益処分をしようとするときは、弁明の機会を保障します。
3.理由の提示
不利益処分をする場合は、同時にその理由を提示します。
行政指導とは
指導、勧告、助言などのように、行政が一定の目的を実現するために特定の相手に対して、一定の行為をすることやしないことを求めることをいいます。
1.一般原則
行政指導を行うときは、任務と所掌事務の範囲内で行うこと、相手方の任意の協力が前提であることを留意して行います。相手方が行政指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。
2.行政指導の明確化
行政指導は、趣旨、内容について相手方に説明し、理解と協力が得られるよう努めます。
処分等の求め
1.処分・行政指導の求め
条例等に違反する事実がある場合、その是正のための処分や行政指導がされていないと思われるときは、市に対し、処分または行政指導を求めることができます。
届出とは
法令によりしなければならないとされている、行政に対して一定の事項を通知する行為のことをいいます。
1.手続き完了時点の明確化
必要な書類が添付され、記載もれがないなど届出の形式上の要件が整っていれば、提出先の事務所に提出された時点で、届出の手続は完了します。
公示送達とは
所沢市行政手続条例に基づく公示送達(第15条第3項)は、行政が不利益処分を行う時にその名宛人の所在が不明であること等を理由に相手方に対して聴聞に関する通知を通常の送達ができない場合に行われる手続きです。市役所及び各まちづくりセンターの掲示場への書類の掲示及び所沢市ホームページへの書類の掲載が行われた日から2週間を経過すると、書類が相手方に「送達された」と見なされます。
行政手続法及び所沢市行政手続条例の改正に伴い、令和8年5月21日から行政手続法及び所沢市行政手続条例に係る公示送達について、市役所及び各まちづくりセンター掲示場に加え、所沢市ホームページにて掲載を開始します。


