給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)

更新日:2023年11月22日

会社や事業所を経営されている方は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与の支払いがあった場合に、令和6年1月31日までに「給与支払報告書(給報)」を市区町村に提出していただく必要があります。
埼玉県と県内すべての市町村では、法令遵守と従業員の方の利便性のために、特別徴収を進めております。
事業主の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から市民税・県民税を差し引きし、従業員の方に代わって市に納めることが義務付けられています。平成27年度より埼玉県下一斉で特別徴収を徹底しておりますので、特別徴収を行っていない事業主の方は下記のとおりご準備をお願い致します。
特別徴収に関するご案内は、「特別徴収事務について(会社の経理担当の方へ)」および「総括表、給与支払報告書および普通徴収切替理由書兼仕切書の記載方法」のページにも掲載していますので、ご覧ください。

このページでは、給与支払報告書の提出や記載の際の注意事項について、ご案内します。

  • 給与支払報告書の提出方法
  • 給与支払報告書の提出義務がある従業員の方
  • 提出する書類について
  • 総括表、給与支払報告書および普通徴収切替理由書兼仕切書の記載方法
  • 給与支払報告書の提出後に内容を訂正したいときは

給与支払報告書の提出方法

郵送による提出

所沢市にお住まいの従業員の方の給与支払報告書は、所沢市役所市民税課にご提出ください。

【あて先】
〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市役所市民税課 宛

eLTAX(エルタックス)による提出

所沢市ではeLTAX(地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)を利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。便利なeLTAXをぜひご利用ください。
ご利用には届出が必要となります。手続きの詳細やご不明な点につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。
【リンク】eLTAXホームページ(外部サイト)
【リンク】「よくあるご質問(外部サイト)
なお、eLTAXにて給与支払報告書をご提出いただける場合、市ホームページ「eLTAXの給与支払報告書提出及び特別徴収税額通知電子受取にあたってのお願い」も併せてご確認いただけると幸いです。

光ディスク等による提出

所沢市では、FD、MO、CD-RやDVD-R等による給与支払報告書の提出に対応しています。ご希望の場合は市民税課(電話:04-2998-9064)までご連絡ください。

給与支払報告書の提出義務がある従業員の方

次の2点のいずれかを満たしている従業員の方については、パートやアルバイトなどの就業形態にかかわらず、給与支払報告書をご提出いただく義務があります。

  • 令和6年1月1日をまたいで、継続して給与の支払がある方
  • 令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に退職された方、あるいは短期雇用などの方で上記の条件には該当しないが、令和5年中の給与の総支給金額が30万円を超える方

(なお、所沢市では、公平・適正な課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合でも給与支払報告書の提出をお願いしております)
ご提出の際には、必ず令和6年1月1日の住所(注釈1)をご確認いただき、従業員の方が居住されている市区町村へ提出してください。
なお、令和5年中に退職された従業員の方の分については、退職時に居住していた市区町村へご提出いただく必要があります。

(注釈1)「令和6年1月1日の住所」とは、原則、令和6年1月1日時点の住民登録地を指します。
例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に令和6年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。

給与支払報告書の提出先

提出する書類について

以下の書類が必要です。

  • 総括表(会社名や報告人数を記載するもの)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書兼仕切書(普通徴収に該当する場合のみ必要)
  • 番号確認書類および身元確認書類の写し(給与支払者が個人事業主の場合のみ)

総括表

総括表は、最寄りの税務署で入手することができます。
令和5年度中に所沢市で市民税・県民税の特別徴収の実績がある会社および事業所には、11月下旬に所沢市にて作成した総括表をお送りしておりますのでご利用ください。なお、eLTAXにて提出を行っている事業所については、総括表をお送りしておりません。
またお送りした総括表の内容に変更がある場合は、朱書きにて訂正のうえご提出ください。
所沢市にて作成した総括表以外のものを利用される会社および事業所で、令和6年度に新規で特別徴収を開始される場合は、総括表および給与支払報告書の摘要欄に「特別徴収」と明記してください。

所沢市にて作成している総括表は、下記よりダウンロードできます。

給与支払報告書

紙の給与支払報告書は2枚組(注釈2)になっており、1枚目を市区町村にご提出いただく「給与支払報告書(個人別明細書)」、2枚目が従業員の方にお渡しいただく「源泉徴収票」です。
(注釈2)支払金額等によって、税務者へ源泉徴収票の提出が必要な場合があります。詳細を国税庁のホームページからご確認いただけます。
【リンク】No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(外部サイト)
上記の2枚組又は3枚組の給与支払報告書(個人別明細書)をご入用の際は、最寄りの税務署へお問い合わせください。
所沢市にご提出いただく場合、下記のファイルをダウンロードしてご利用いただいてもかまいません。

普通徴収切替理由書兼仕切書

普通徴収に該当する場合は、必ず普通徴収切替理由書兼仕切書も提出してください。
令和5年度中に所沢市で市民税・県民税の特別徴収の実績がある会社および事業所(eLTAXを利用している場合を除く)には、11月下旬に総括表と一緒にお送りしております。なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出される事業所については、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。
ご入用の場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

番号確認書類および身元確認書類の写し

給与支払者が個人事業主の場合は、個人事業主の方の番号確認書類(個人番号カード、個人番号の通知カードなど)および身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証、障害者手帳、その他顔写真付の身分証明書など)の提示または写しを提出してください。

提出する際の綴り方

上から「総括表」、「特別徴収分の給与支払報告書」、「普通徴収切替理由書兼仕切書」、「普通徴収分の給与支払報告書」、「番号確認書類」、「身元確認書類」の順に綴ってください。特別徴収のみの場合は、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。

総括表、給与支払報告書および普通徴収切替理由書兼仕切書の記載方法

提出書類の記載方法は、「総括表、給与支払報告書および普通徴収切替理由書兼仕切書の記載方法」のページまたは国税庁のホームページ内にある「源泉徴収義務者の方へ」のページをご覧ください。

給与支払報告書の提出後に内容を訂正したいときは

給与支払報告書を提出したあとに、内容を訂正したいときは、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記してください。総括表にも訂正分であることを明記し、報告書人員欄に訂正分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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