令和8年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2025年11月21日

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。また、給与収入190万円以下までは、一律で65万円の給与所得控除を受けられるようになります。

給与所得控除の改正内容
給与収入金額 改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注記)給与収入のみの場合の非課税基準は、給与収入100万円以下から110万円以下に引き上げられます。
(注記)給与所得控除の見直しに応じて、家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額も55万円から65万円に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の引上げ

各種所得要件は以下のとおり引き上げられます。

各種所得要件の改正内容
各種所得要件 改正前
(給与収入のみの場合の収入金額)
改正後
(給与収入のみの場合の収入金額)
同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得金額
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の
総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族の
総所得金額等
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)

特定親族特別控除の創設

生計を一にする特定親族(19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合、その特定親族の所得金額に応じて段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除の適用額一覧
特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除の額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

(注記)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者および白色事業専従者を除きます。
(注記)特定親族特別控除に該当する場合は、配偶者特別控除と同様に、税法上では扶養親族として扱われません。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充が延長されました。

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。


  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅ローン控除の改正内容
住宅区分 改正前借入限度額 改正後借入限度額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。


詳細は以下関連ページをご参照ください。


また確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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